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我が会社の駐車場の一角にポンコツの四輪乗用車が置かれたままになっています。もうかれこれ2年近くになると思います。

車の持ち主は、近くのアパートの住人だということもわかっているので手紙で撤去を要請したり、行ってお願いしていますが「もう少しで売れるのでそれまで待って」と言うばかりで事態は進行しません。

もういい加減しびれを切らし、当方でレッカー車を呼び、アパートの彼の借りている駐車場に運び込み、その費用全額請求しようと思っていますが法的に問題はありませんか。
こうした手法が許されるのはどんな要件が充たされたらいいのでしょうか。法律的な観点からご教示下さい。

A 回答 (3件)

補足を記載いたします。


敷地利用料としては付近の一般平均的な駐車場利用料にあわせたらいいと考えられます。
実際に行動をおこなれる前に地域の弁護士無料相談等で専門家の意見を聞いてみるのが一番解決への近道かもしれません。
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敷地内にある車両を勝手に動かし、傷でも付けたら逆に損害賠償をするハメになりますよ。



尚、敷地内は公道ではないので民事になり、警察は動けません。
裁判所に移動するよう訴えをおこし、裁判所から許可が出れば移動させることができます。移動にかかる費用及び敷地利用料も請求すればいいと思います。
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この回答へのお礼

敷地利用料まで請求してかまいませんか。当地は貸駐車場ではないので
いくら請求したらいいか見当がつきません。いずれにせよ2年分計算したら結構な額になります。とりあえずありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 22:44

駐車が違法行為なので、迷惑と被害を被っていますから速やかに警察へ被害届けを出されるべきです。

甘く見ていますし社会通念からしても許されない行為です。強硬手段で逆に怨まれたりトラブルになる可能性もあります。
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この回答へのお礼

警察に届けたからと言って放置車をどこかに持っていってくれるものでしょうか。相手を懲らしめて欲しいというより早く持ち去ってもらいたいだけです。回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 22:37

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