アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

去年に無免許幇助をしてしまい10月1日に裁判を行い原付免許取り消し&1年欠格期間となりました。
その際警察官の方には教習所や合宿に通うことは可能で卒業できるが免許の交付ができないだけと言われました。
ですので、8月に合宿に入って普通免許の教習を終わらせようと思っていたのですが、一応と思い合宿の申し込みサイトで問い合わせたところ欠格期間を満了していないと教習ができないと言われました。
双方の言い分が違いどうすればいいのか困っています。
今自分が置かれている状況で欠格期間満了前に卒業して本試験待ちにしておくことはできないのでしょうか?
処分者講習はまだ受けてないのですが、警察官の方によると受けなくても教習は可能であくまで欠格期間を満了してもこれを終わらせていないと本試験が受けれないだけだといわれました。
どなたか詳しい方ご教授いただけないでしょうか。
いける場合は早めに申し込みをしなきゃいけない時期なので早急に回答を求めています。
長くなってしまいましたがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

法律上の建前は警察官の言う通りですが、教習所にもお客を選ぶ権利があります。


取消しで欠格期間中の人の教習を断るのは教習所の勝手であり、法律の入り込む問題ではありません。

欠格期間中でも教習を実施してくれる教習所を探すしかありません。
    • good
    • 0

仮免許の取得ができないと思います


仮免許がないと路上教習が出来ませんから
卒業検定が受けられません
教習所が拒否するのもわかる気がします
    • good
    • 0

おおよそ教習所の説明が正しいと思います。

欠格期間に教習所に通うことはできますが欠格期間が満了にならないと公安委員会での「欠格者教習」(処分者講習)が受けれませんしこれがないと卒検の受験資格がありません。ということで教習所を卒業できないことになります。欠格期間者を受け入れるかどうかは教習所の判断に委ねられるでしょう。合宿先から地元の公安委員会に教習所発行の書類を持って出向かないといけません。
    • good
    • 0

合宿の場合、欠格期間と取消者講習終了後でなければ受け入れないところが多いようです。


教習所は卒業後の事故や違反の成績が警察から示されるので、卒業者の違反や事故の多い合宿では当然かもしれませんね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!