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私の友人が無免許運転してます。彼にやめさせる為に捕まるとどんな処分があるのか教えてやりたいです。
彼はつい二ヶ月ほど前に点数累積による免停中に検問にあい、無免許運転が発覚して免許取り消し処分をうけましたが、時々運転しているそうです。次、捕まったらどんな目にあうか、教えてやりたいです。
前回は二年間の欠格期間と罰金20万だったらしいです。
また運転している事を知っている私は罪になりますか。

A 回答 (3件)

点数や欠格期間よりも、罰則のほうが重要でしょう。

無免許常習者のようですから、次回発見された場合には切符処分ではなく則逮捕となる可能性が高いと思います。逮捕された場合、そのまま留置場で刑が確定するまで拘留されます。懲役(最大一年)の可能性も十分にあります。
http://unten.livedoor.biz/archives/51912563.html
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 罰則の話は他の方がしてくれるでしょうから、別の切り口で。



 お友達の年齢はわかりませんが、就職時期に欠格期間が終了しなかったばかりに免許を取得できず、内定がパーになったという話は聞いたことがあります。
 無免許運転が以前から問題になっていますので、各企業(運転を業務とする部門のある企業はなおさら)は社員の運転免許の有無については神経質になっています。定期的に免許証を確認し、なければ運転させないという会社もあるそうです。
 運転できる人が社会人の大多数を占めてます。
他の人が当然のように持っている、しかも利用度の高い資格を持っていないというのは、社会で生きていく上で当然不利になります。
 免許を持たないばかりに、他の人ができる営業ができない、他の人ができる調査ができない……
 これで評価が劣らないわけがありません。

 ちょっとした生意気のつもりが、先の人生を大幅に狂わせてしまうとしても、本人はその時期には知らなかったり理解できなかったりが多いものです。
 でもこの先結婚して子供ができて……となった時に、欠格期間の延長延長で免許がないというのは、社会的にだけでなく、家族に対しても申し訳ない気がするでしょうし、惨めな気分になるだろうと思いますよ。
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無免許運転の点数は19点ですので、前歴1回ですと欠格期間1年です。


ただし欠格期間中の取消処分は2年追加ですので、3年の欠格期間となり、現在の欠格期間とあわせて5年になります。

なお運転していることを知っているだけでは罪にはなりません。
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