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この前京都で痛ましい事件がおきました。
それにともない、一部で、てんかんを患っている人からは自動車運転免許証をとりあげるべきだ、という意見が出ました。
それは国家(当局)が個人情報を把握していなければならないから、非常に難しい、とも聞きました。

私はこれについて答えを持ちません。そこで疑問におもったのですが、

法律の運用に厳格なドイツ
自動車社会が成熟している英国
個人の自由について重く見るフランス

では、この事例について、つまり疾病と運転免許証の交付についてどう対応しているか。

参考にしたいと思います(独英仏についての記述は、あくまでも私の印象の範囲でのものです)。

各国の事例について(もちろんどれか一つでもいいです)ご存じのかた、どうかお教えください。

A 回答 (3件)

<てんかんをもつ者を運転の欠格とする法律を有する国は、Singapore、Taiwan、Bulgaria、Central、 Africa、 Republic、Estonia、Ghana、Pakistan、Rwanda、Turkey、Uzbekistan、China, Russiaのみであり、その他の国ではすべて、状態に応じて適格を規定する相対欠格か、あるいは規制なしとなっている。



<2000年11月13日に、WHOの参加のもとで、アジア・オセアニアてんかん学会議による「てんかんをもつ人の運転免許に関する医学ガイドライン」が策定されたが、その第1条には「てんかんという診断(病名)が運転禁止の根拠になってはならない」と明記されている。>

以上は、平成12年の「道路交通法改正試案」について、日本てんかん協会の意見の中からです。
多少はご参考にはなるかと、回答させていただきました。

http://www.arsvi.com/2000/010110.htm


ところでk16399638さんは、単にてんかん云々とお考えではないと見ましたので、以下もご考慮いただけたらと思います。

<2011年のてんかんによる事故は、運転者の発作・急病による交通事故の28.7%を占め、うち5件が死亡事故となっている>
てんかんの次は、欠伸です。
脳疾患なども、含まれるかと思います。
そして、その次に来るのは糖尿病です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A6%E3%82%93% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、知らないことは伺ってよかったです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/04/18 22:11

再度追加です。



<てんかん発作が2年以上抑制された患者では、発作の再発が極めて少なく、抗てんかん薬の減量や中止が十分可能であることが解明されました。
こうした流れを受けて、米国は1949年、イギリスでは1960年に、運転免許の絶対的な欠格事由から「てんかん患者」が外されました。

 さらに1981年、国連は国際障害者年の行動計画として運転免許の欠格条項を2002年までに見直すという案を世界に発しました。
これを受けて1997年に国際てんかん協会は、運転免許に関する新たなガイドラインを作成しました。

 2000年のアジア・オセアニア10カ国における調査では、「てんかん患者である」ことが運転免許の絶対的欠格事由とされていた国は、日本のほか、シンガポール、台湾、スリランカのみでした。

 2002年6月、日本においても改正道路交通法が施行され、てんかんは運転免許の絶対的欠格事由ではなく、相対的欠格事由に変更されました。

 この時点で、日本はようやく「てんかんという疾患名により一律に免許を制限するのでなく、個々の病状に応じて運転適性を判断するべきである」という、国際的なてんかんのとらえ方に並んだと私は感じました。>

http://fcm-news.blog.so-net.ne.jp/archive/20110519
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少し前の資料ですが、日本精神神経学会による「障害者に係わる運転免許の欠格条項に関する意見聴取についての資料」が公開されています。



その中に諸外国の事例が掲載されていますので、ご参考にどうぞ。
http://www.muse-meson.com/Ganesh/shinkeigakkai.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分でも調べてみるべきでした。サイトのご紹介、感謝いたします。

お礼日時:2012/04/18 22:11

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