No.2ベストアンサー
- 回答日時:
故意に引きずられて,構成要件該当性の評価が曖昧になるからだと思います。
構成要件は,行為・因果関係・結果という3つの要素で決定されますが,これらの評価が,故意があるかどうかを同時に,あるいはそれに先だって判断することにより,甘くなることを警戒する,すなわち,それによって刑法の謙抑性に反する結論が出されることを恐れているものと考えられます。
ところで,構成要件的故意というのは,構成要件該当性の判断で,確定的故意とか未必的故意まで考えるのですか?。私の理解では,構成要件的故意は,犯罪類型を特定する限度で故意を考えるにすぎないという軽いものだったように思いますが。
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