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所有権移転仮登記と後順位の抵当権の関係

不動産を買うために手付金を払い、所有権移転仮登記をつけておきました。

所有者が借金をして、後順位に抵当権をつけた債権者が競売をかけました。

所有権仮登記は消えないときいたのですが、権利は残るのでしょうか?

その後落札した新所有者との関係はどうなるのでしょうか?

所有権移転仮登記は売買契約に基づくものでして担保仮登記ではないと思っております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

競売による所有権移転時には抹消されます。


仮登記はあくまで仮登記です。対抗力はありません。本特記しても対抗力はありません。そんな事を認めていたら合法的な競売妨害が後を絶たないでしょう。
抵当権の実行は物件を強制的に換価させ所有権を買受人に移転するもので、所有者は問いません。
競売開札前に、残金を支払い所有権移転、競売取り下げの手続きが必要です。債務の金額に問題なければ抹消し取り下げ出来ます。
債務額が大きく、残金での抹消に金融機関(担保設定しているすべての債権者)の同意が得られない場合は、競売実行となり、あなたの債権は宙に浮きます。(返ってきません)
売主に返還要求をすることになりますが、実際裁判で勝っても戻らないでしょう。
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抵当権が後順位ですね。



競売では消えないよ。消えるわけない。

登記は早いもの勝ちなので、遅い抵当権で競売かけても消えるわけない。

こんなことは基本中の基本。
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