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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的なことは前の方が書かれておられますのでその通りです。
考え方として、損金処理するかどうかについては、あくまでご質問者様の考え方によります。
つまり損金処理出来るかどうかではなくて
債権を放棄するかどうかが最初に考えることですね、
正常な債権であって、
かつ回収の見込みが無いと判断される場合において、
債権の回収を放棄するかどうか? がポイントです。
この場合に『回収の見込みが無いと判断される』とういうことを客観的な根拠となる書類かもしくは事実があれば『損金扱いで放棄することができます』
そのために先の方が書かれている「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金』となります、
もし引当金を計上されていない場合には、また別の添付書類がございますので、その時は別の書式を利用すれば損金として計上できます。
詳しくは、税務署のホームページかもしくは直接聞きに行くの早道です、
税務署はちゃんと詳しく教えてくれますよ。
注意したいところは、破産や倒産の事実があっても、即回収不能と考えることはできません、
破産の事実があっても可処分財産や、破産した会社が債権をもっている場債もありますので、かなり少ないことですが、なんらかの分与がある場合もございますので、
破産したからといっても、税務上の考えかたとしては、『債権を取れない』とは違い、『破産の事実により債権を放棄する』が正しい考え方だと思います。
特に夜逃げなど相手の所在が分からない場合には、明らかに債権を回収できないと解っていても、損金に計上すると赤字になるので、そのまま債権として残しておく会社も近頃は多いようです、
その逆に、利益がそこそこ上がっている会社などのばあいには、損金計上して一気に利益を圧縮(??)される場合も良く聞きますね。
つまりは、冒頭から書かせていただいています『放棄するかしないか?』
がキーワードですね。
No.1
- 回答日時:
債務者が行方不明になっており、登記簿調査までしてるのですから、貸倒損失処理できるでしょう。
貸倒れ引当金の計上がされてること。
「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」を添付すること。
以上が形式的な要件といえると思います。
事実証明としては返戻された請求書と登記簿謄本でしょう。
充分だと思います。
なお「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金」についての基本通達が参考になると思います。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
ところで、損金処分をするためでなく、取立てをするために私なら、代表者以外に商号登記簿に載ってる人間、例えば監査役などに請求書を送ります。
監査役は請求されても払う義務はないので、連絡がくるかもしれません。
まっとうなやり方ですと無視されるだけですから、相手が反応せざるを得ないような(監査役として訴える準備がある等の文言を添えるなど)やり方をするのも手かと存じます。
取立て実例としては、代表者の住所地に行って、探偵のごとくあれこれ周りの家で聞いて、転居先が判明し、一部ですが支払いを受けた例があります。
近隣にての調査後、代表者から「前住所近隣で調査してるらしいが、迷惑だ」と連絡が来て「払ってくれるまで調べるつもり」と応答したら、現住所連絡先を聞き出し本人とも会えたのです。
この例の成功ポイントは補助元帳持参の調査で、近隣で不審者扱いされそうになったときにそれを見せて「金が回収できずに困ってる」と伝え、自分が相手の行方を正当な理由があって捜してる事を示したことです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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