dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お分かりになる方ご回答よろしくお願いいたします。

私の会社では、別会社の業務を請負っているのですが、例えば注文書(発注書)を発行する際に私の所属しているAという会社の社印で、注文書(発注書)を発行してBという請負っている会社から支払うということは、問題ないのでしょうか。

ちなみに、A社とB社は同じグループの会社になります。

A 回答 (2件)

ご質問のケースは、三社間の合意の下に、A社がB社の代理人として発注業務を行っているということでしょう。



A社が代理人として行った発注は直接B会社にその効力を生じますから、B会社から支払うことに何の問題もないと思います。(民法99条)、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

3社間の合意の下であれば代理で発注をしても大丈夫ということですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/08 08:54

注文者(契約者)がA社で納入もA社に行われる商行為に対して、支払はB社から行うということであれば当然問題ありです。


ご質問の社印の意味がよく分かりません。注文書に記載の社名と社印が異なるという意味で使われているようであれば分かりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
注文者はA社なのですが、納入先及び利用者はB社になるため、A社社名および社印で注文書を発行して、支払がB社から行われる取引になります。
わかりにくい質問で申し訳ございません。

補足日時:2009/07/08 08:54
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!