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昨日、都議選の某立候補者が立会演説を行っていた際、
すごく不愉快な思いをしました。

自分が実際に経験したことを率直に自分のブログなどに
発表したいと思っているのですが、
これが立候補者に対して不利益な情報だった場合、
私は「選挙妨害をした」と言われることになるのでしょうか?

「腹いせをしたい」というよりは、「こういうことを許してよいのか?」
という怒りを世間に伝えたいのですが。

もしも許されることならば、政党や立候補者名を名指しして
事実を書きたいと思うのです。いかがでしょう。

A 回答 (4件)

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この回答へのお礼

参考に掲げていただいたページをみた限りでは、
なぜ「選挙妨害になる」と判断されたのかわかりません。

お礼日時:2009/07/23 08:28

 やり方と内容によると思います。


「A候補者がこんなことをした。 Aがいる党は駄目だ。」は、後半に対しクレームが付くでしょうし、「Aは駄目だ。」が事実でも一応はクレームをつけるはずです。
 罪になるかどうか分かりませんが、あなたが捜査されることは間違いないでしょう。
「虚偽事項の公表罪」や、「選挙の自由妨害罪」(2『(略)不正の方法をもって選挙の自由を妨害したとき』)に触れるかもしれません。

 ブログへ書き込む前に、都の選挙管理委員会にご相談することをお勧めいたします。(http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/index.html

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM
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この回答へのお礼

そうですね。当然、やりかたと内容によると思われます。
都の選挙管理委員会ですか。もう選挙も終わったし、
いいのかな……。

お礼日時:2009/07/23 08:30

選挙期間中はできません。


たとえ立候補者が公職選挙法に違反していても取り調べは選挙後しか警察も動けません。
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この回答へのお礼

別に公職選挙法に違反しているわけでもないし、
警察に動いて欲しいわけでもなかったので……。

お礼日時:2009/07/23 08:31

少し気になったもので、問い合わせをしてみました。


基本的には言論の自ですので、大丈夫との事です。
ただし選挙に関わる人(特定の政党・議員に関わる)
は駄目みたいです。

あくまで個人で発言するのはいいとの事でした。

歪曲した物でなく、事実に基づきあくまで個人の感想
ですレベルだったら良いのではないでしょうか。

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東京都選挙管理委員会事務局

tel: 03-5320-6911  選挙全般  ←※ここに電話しました。
03-5320-6912  選挙執行の助言・相談
03-5320-6913  選挙啓発、明るい選挙
03-5320-6907  政治団体、政治資金
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参考URL:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/toiawase01.html
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
ようやく納得のいくお返事をいただけました。
自分でもちゃんと調べてみようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/07/23 08:32

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