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10:0で相手が一方的に悪い交通事故で現在通院中です。
慰謝料はいつもらえるのでしょうか?
一ヵ月ごとにはもらえないのでしょうか?
完全に直って示談しない限りもらえないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (7件)

慰謝料の計算は実治療日数と総治療期間によって算出されます。


したがって治療が終了し示談してからでないと支払ってもらえません。
休業損害は入院等で休業損害が発生した場合はとして1ヵ月ごとに支払う事は可能です。
臨時的にお金が必要な場合は仮渡金を請求してみてください。
払ってもらえるかもしれません。
しかしあくまでも仮ですから示談の時には差し引かれます。
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慰謝料は支払いに際して一番劣後(支払いの後回し)です。



ですので、人身部分の示談後に支払われます。
それまではでません。
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慰謝料に関しては完全に治療が終わり、示談が成立して


からです、
交渉が長引けば、終わるまでいつまでたってももらえません。
慰謝料に関しては、内払金ももらえません。
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休業損害や通院交通費は中途でも、話しあい・交渉によって請求可能ですが、慰謝料は治癒後、示談成立後になります。


貰えません。
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あなたの車修理代については修理見積もりを基にして、示談が成立後に過失相殺が行われ事故相手加入のの保険会社から保険金が支払われます。

あなたが車対車の車両保険に加入している場合はあなたが加入している保険会社から見積もりを基にして保険金が100%支払われます(あなたの口座または車修理会社へ)

人身事故の場合(今回は相手過失100%の場合)は示談が成立しなくても、入院費用が確定(大概の病院は月末締めの月単位清算)した時点で相手保険会社から入院費を清算してもらえます。病院に申請していれば、直接保険会社と病院のやり取りになるので、あなたは心配しなくても良いでしょう。
簡単に言うと、入院費の清算は退院まで月単位で清算してもらうか、一時的にあなたが立替え退院後に一括清算します。

今回は慰謝料とあるので、休業補償や見舞金や車の修理代などの事でしょうか?
車の修理代などの場合は、上記に記載したとおりです。
休業補償や見舞金は、入院期間や実質休業した期間が確定し示談が成立しないと支払われないので注意が必要です。
ただし入院期間が長期にわたる場合は相手保険会社と協議し、入院期間や実質休業した期間が確定した部分で、一時的に清算してもらうと良いでしょう。

今回は入院しているということで、通院が伴うと思います。
通院費用なども長期にわたる場合は、示談前に一時清算ができます。
あなたの生活状況に合わせ相手保険会社に相談してください。

相手の保険会社の対応が誠実であればいいですね。
中には対応の悪い保険会社があります。
保険会社対保険会社の交渉の場合は対応が早いですが、保険会社対個人の交渉の場合は対応が悪い保険会社があります。今回の場合のように相手過失100%の場合は自分の保険会社は対応してもらえないことが大半です。その場合は弁護士などを依頼し、代理交渉してもらいましょう。
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あの~、その都度お金をもらう形もできないことはないですのですが、そうすると治療が終わって、さあ~示談という時には、その分のお金が差し引かれますよ。



実際の治療費や精神的な被害に対する損害賠償ですから、その都度もらうのはその損害額の計算を少なく見積もってもらうことしかできませんね。

相手にしてみたら、今の時点で示談してくれたらラッキーですよ。
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