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No.8
- 回答日時:
http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?ca …
上のサイトをご覧ください。
7月9日付けの新潟の新聞サイトの記事です。
抜粋すると、
「NHK新潟放送局は、受信料の支払いを拒否している県内22世帯(未収金額計約151万円)について、担当窓口を同局営業部からNHK放送センター内の受信料特別対策センター(東京)に変更。引き続き支払わない場合は、11月に簡易裁判所へ支払いの督促を申し立てる」
見せしめの意味でNHKがよく取る手段です。
友人さんの場合は、NHKと受信契約してしまっているので、
受信機が壊れたなどの申し立てをして一度契約解除しないと、
十数年後に突然高額の訴訟を起こされる危険性があります。
上のサイトをご覧ください。
7月9日付けの新潟の新聞サイトの記事です。
抜粋すると、
「NHK新潟放送局は、受信料の支払いを拒否している県内22世帯(未収金額計約151万円)について、担当窓口を同局営業部からNHK放送センター内の受信料特別対策センター(東京)に変更。引き続き支払わない場合は、11月に簡易裁判所へ支払いの督促を申し立てる」
見せしめの意味でNHKがよく取る手段です。
友人さんの場合は、NHKと受信契約してしまっているので、
受信機が壊れたなどの申し立てをして一度契約解除しないと、
十数年後に突然高額の訴訟を起こされる危険性があります。
No.7
- 回答日時:
放送法32条は変わっていません。
ザル法のままです。
受信契約の義務はありますが、契約しない場合の事は一切何も記述されていません。 つまり契約しなくても「罰も・罰金もありません」。契約しなければ支払い義務は法的にありません。
NHKは、最近HOTELが契約するよう民事裁判をかけましたが、すぐ和解しました。 いいかげんなままです。
罰則の無い法律は、この法律ぐらいなもんです。
つまり、この法の精神は、「払いたい人は契約して払いなさい」ということです。(「貧乏人は契約するな」かも知れない?)
No.6
- 回答日時:
契約しているのに支払いを拒否、というのでしたら訴えられる可能性はありますね(現実的にはまずありえないでしょうが)
ですから支払いをしたくないのなら、契約を解除するのほうが良いでしょうね。契約しない人間を契約するように訴えるなんてまず不可能ですから
No.5
- 回答日時:
今まで3回くらい自宅に徴収員が来ましたが、テレビは持ってませんと言って断りました。
実際無いので。「実際に家の中確認してみますか」って言ってみますが、彼らはそんなこと出来ないのでそのまま帰ります。
ちなみにパソコンにチューナーは付いてますが使わないです。徴収員にも質問されたことないのでわざわざ答えません。教えたらたぶん契約を求められるでしょう。
携帯のワンセグチューナーはどうなんだろうか。

No.4
- 回答日時:
家も2度ほど集金が来ましたが断ったら来なくなっちゃいました。
払わないととは思うんですが、なかなか出費が痛くて・・。
私のような夫婦2人暮らしでもそうなので、きっと独身一人暮らしの方の未払いも相当かと思います。
それを全部裁判しようとしたら、大変そうですね。
No.3
- 回答日時:
法整備が完全に出来ていません。
NHKとの、契約をしてしまうと、支払い拒否は出来ません。法律に触れます。契約をしなければ、今のところ、罰則はありません。
実際そういった法整備が出来ても、法に触れ、罰則にもっていくか、どうかはわかりません。
強行手段は、与党の選挙に影響もするでしょう。
むしろ、NHKは、衛星、教育を含め、その上、再、再再放送が多すぎます。マスメディアである限り、受信者の共感を得ねばなりません。
大相撲でも、2時から、放送してますが、見ている人は皆無でしょう。
人員の削減、給与の減給、設備の縮小、などで、まず、経費の削減をするべきです。イギリスの、BBCなどは、政府与党の顔色も見ないで、
放送すべき真実を放送しています。政府とは、独立して、放送しています。そうなると事実が放送され、受信料も支払う気にもなる物です。
大きすぎた無駄な箱物、人員の過剰な人数などを、まず、最初にやるべ気です。国家に左右されない真実を放映すべきです。
これこそ、本当のマスメディアです。価値ある、放送でしょう。
No.2
- 回答日時:
徴収員がその家庭でTVを所有しているかどうかなんて解らないですよね
今の所、家に上がってまで調べる権利は無いので一軒家でアンテナが有るとか衛星のアンテナが設置してあるとかでないかぎり拒否し続けてもどうにもならないよね
No.1
- 回答日時:
おっしゃるように最悪裁判です。
この間行なわれた業者相手の裁判は、結果的に業者が支払うことで訴えが取り下げられましたので事実上NHKの勝利です。
ご友人のご家庭も1度支払ったということは契約をしていますので、普通に契約不履行で訴えることが可能。
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