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こんにちは。国民年金に関し、知識に疎い者です。

私は2006年9月から2008年5月まで海外(中国)で仕事をしていました。渡航前、役所に転出届を出しました。その際、カラ期間については説明を受けました。
そして帰国後、転出していた期間の年金支払いについての未納通知が届きました。未納の分はもう支払い済みなのですが、私の考えでは、転出期間の分の年金は支払い義務自体発生しないものだと思っていました。転出期間の分であっても支払わないといけないものなのでしょうか。
もう支払った後なのですが、ふと疑問が出てきたので、質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

同様の方がいらっしゃるようです。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4887988.html

国民年金は「日本国内に住所を有する…者」が強制加入となりますので、海外在住時は「任意加入」もしくは「未加入」、いずれかの状態にあったと思われます。

・任意加入の状態だった
こちらは転出届を出した時のカラ期間の説明と矛盾します。
カラ期間とは任意加入可能な状態(海外在住等)で任意加入していない期間等を指します。

・未加入の状態だった
こちらは未納通知と矛盾します。
仰るとおり、そもそも加入してないので、保険料の納付義務がありません。


いずれにしても社会保険事務所にて、念押し確認されることをお勧めします。最悪、保険料を支払ったのに、実は未加入として認定されていることも考えられます。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkinreceive/clos …
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この回答へのお礼

返答どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/07/12 12:39

海外居住期間は任意加入しない限り支払い義務はありません。

正式に海外転出手続きが行われていなかったか、転出時任意加入の手続きをしていたのではないでしょうか。そうでなければ本来請求されるはずは無いかと思いますが。
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この回答へのお礼

返答どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/07/12 12:35

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