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アパートの大家をしています。
家賃滞納をしている入居者がおり、支払の催促を電話でしていたのですが、いつも電源を切っているか留守電で、伝言を残してもまったく無視されています。書面での催促は1回行いました。

まったく無視を続けられているので、連帯保証人(入居者の妻の父)に電話し、入居者に支払ってもらうように連帯保証人からも言ってほしい、支払ってもらえない場合は、連帯保証人に支払っていただくことになる、と伝えたところ、伝えておきますという返事でした。

それから数カ月、支払は滞ったままのため、連帯保証人に対して、家賃支払い請求の内容証明文書を送りました。

すると連帯保証人の代理人から配達証明(内容証明ではありません)があり、娘は5月に入居者と離婚したため、もう入居者とはアカの他人であるから、自分は連帯保証人の責任はない、この文書を持って連帯責任を解除する、よって支払の義務もない、と一方的な内容の文書が届きました。

そんな勝手な文書は有効なのでしょうか?このように自分勝手に連帯保証人をやめるなんてことが通用するのでしょうか?

入居者は低所得者で支払能力が低いので、支払督促は連帯保証人に行いたいと思っているのですが、できるのでしょうか。

当方の希望は、連帯保証人に対して支払督促を行い、入居者に対しては退去してほしいと思っています。
滞納金額は40万強です。
裁判で費用をかけるのはこちらとしても負担なので、できるだけ費用をおさえたいのですが、どのような手続きを踏んでいけばよいか、アドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

連帯保証人自体赤の他人でもなれます。

その事を考えればその事についてはもういいでしょう。

 手続き関係ですが、素人ながらの意見で、内容証明でしてるのにそんなしたたかな返事は慣れてます。裁判上の請求をお勧めします。それでも簡単ではないかも
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ご意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/15 00:17

連帯保証人の場合は債権者(今回の場合は大家さんや不動産屋などの管理会社)の合意によって、初めて連帯保証人の解除ができます。



参考URLを記載しましたが、まずは専門家の方に相談されてみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.jointsurety.net/rikon.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
債権者の合意がなく解除できないのですね。よくわかりました。
参考URLも拝見させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/15 00:15

>そんな勝手な文書は有効なのでしょうか?このように自分勝手に連帯保証人をやめるなんてことが通用するのでしょうか?



通用しません。
入居者の妻の父は、入居者の連帯保証人になったのです。

娘と婚姻中は義理の息子、離婚すれば赤の他人ですが、入居者は入居者です。離婚したからといって勝手に辞めれません。

>支払督促は連帯保証人に行いたいと思っているのですが、できるのでしょうか。

出来ます。

>当方の希望は、連帯保証人に対して支払督促を行い、

これは小額訴訟を行えば、法的に請求できるようになります。

>入居者に対しては退去してほしいと思っています。

こちらは大変です。

家賃滞納を理由に、まず大家よりの賃貸契約解除を認めてもらう民事裁判をおこし、裁判所に契約解除を法的に認めてもらう必要があります。

法的に契約解除になったのに、それでも立ち退かない(居座る)なら明け渡し強制執行の申し立てを行い、強制執行して追い出すことになります。

強制執行費用は数十万から百万かかることもあり、それは入居者に請求できますが、払ってもらえない場合がほとんどであり、大家側が負担する覚悟でやるしかありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もう一度、送られてきた文書をよく読んでみたところ、連帯保証人契約を解除することに同意するならば、今月分までの滞納家賃を支払う、ただし、今後一切の滞納については責任を負わない、という内容でした。
この条件を認めることはしたくないので、少額訴訟に持っていき、保証人に対して支払いを求めればよいのでそうか。
勝てるでしょうか。

入居者との賃貸契約解除は早速行いたいと思います。ただ、居座ると思います。しかし、明け渡し強制執行は費用がかかると思うので、できればそれは避け、居座るのを待ちながら、居座った分の家賃を連帯保証人に請求するというのは可能でしょうか?
アドバイスいただければ幸いです。

補足日時:2009/07/15 00:04
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入居者に、内容証明で家賃支払いの要求をして、返事や支払いがない時には、簡易裁判所に支払督促をするか、少額訴訟をする事を薦めます。



少額訴訟は、連帯保証人に対して、連帯保証人契約に基づいてする事は可能ですから、連帯保証人辞任は認めないで下さい。
連帯保証人は、債権者の同意がなければ辞任はできません。
離婚しようが、死別しようが、連帯保証人の契約は有効です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
もう一度、送られてきた文書をよく読んでみたところ、連帯保証人契約を解除することに同意するならば、今月分までの滞納家賃を支払う、ただし、今後一切の滞納については責任を負わない、という内容でした。
こちらとしては、一刻も早く入居者との賃貸契約を解除し、退去してもらいたいのですが、おそらく契約解除したとしても退去はせず、家賃も払わず、居座ると想像されます。明け渡し訴訟をするには費用がかかるので、できれば明け渡し訴訟は行わず出ていくのを待ちたいのですが、契約解除後にも居すわった場合は、その家賃を連帯保証人に支払ってほしいと思っています。なので、連帯保証人解除に同意したくありません。
このような場合は、今回の連帯保証人からの文書に対し、同意はできないと回答し、改めて少額訴訟をするという形でよいのでしょうか。
アドバイスいただければ幸いです。

補足日時:2009/07/14 23:49
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質問者様の事例と似たようなケースを知っていますが、連帯保証人は、自分の役割を解らずなる人が多いようですね。


保証人の申し込みには返事をする義務は有りませんが、しっかりお断りした方が良いでしょう。
その際に裁判所に訴えたという事と、早期の解決を望んでいるので、具体的な解決策が有るなら訴えを取り下げる等を書かれたらいかがでしょうか。
賃借人の退去を含めた和解案が有れば応じても良いですしね。
なお、一度訴えているならば、保証人からどの様な連絡が来ても訴えは再度行う必要は有りません。

あとご相談内容からだと小額訴訟が無難だと思います。相手がこちらのアクションを完全に無視をする場合は支払督促の方が安上がりで楽ですよ。
ご覧になられたかもしれませんが、最高裁のホームページに家賃滞納の支払督促の書式例が有ります。(リンク先)
ご参考まで。

私のケースの場合、連帯保証人は賃借人とは縁を切ったからと訴訟前には全く応じませんでしたが訴訟に成ったらすぐに動きましたよ。
流石に訴状が届くと焦るようですね。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
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契約解除後は連帯保証人はどうなるのでしょうか?賃貸借契約に対しての連帯保だからその後の不法占拠(不法行為?になるのでしょうか)については別の債権になり連帯保証人の効力は切れると言う可能性はないでしょうか?



 その辺の事どうなるでしょうかね?切れないのであればいいですが、切れるのであれば連帯保は賃金債権に付属するものまでと言う事になると思いますので、その後に及んだ賠償までには及ばない事になりますよね?そうなったらそこで役目もごめんと言う可能性もあります。
 現在の連帯保証人の責任が何処までできるのかの確認も必要だと思います。
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