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 マスコミで働いている人がとても忙しいらしく、話を聞いていると労働基準法なんて度外視です
 その人から聞いた話によると「マスコミは労働基準法でも対象外になってるからねェ」
 と言っていました
 てっきり、労働基準法はあらゆる職業においても対象とされていると思ったんですが、労働基準法でも対象外となる職業って明文化されているんでしょうか?

A 回答 (5件)

いえ、公務員等他の法律で別に規定している職種はありますが、マスコミは別の規定がありませんから労働基準法の対象ですよ。

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職業でなく「職種」です。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

雇ってる側(管理職、役員)は労働者にはなりません。

 
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賃金を貰っている人は、全て労働基準法の対象です。

公務員の給与は賃金ではなく、報酬です。
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おおむね他の方の言うとおりですが、詳しく言うと労働基準法は


「強行法規」といって、人を雇う者・雇われる者両者に対して
強制力を発揮する(つまり、誰もが従わざるを得ない)法律です。
従って、一部の条文違反については懲役・罰金など罰則もあります。
いい加減な経営者が「自分は労働基準法の適用は受けない」と
バカな言い訳をして従業員をこき使うことがよくあるのですが、
適用するしないの問題ではなく、守らねばならない法律なので論外です。

マスコミの方の言う「対象外」とは、こう言ってはなんですがその方が
労働基準法を何もわかっていないか、あるいは「裁量労働制」のことを
言っているのか、のどちらかではないでしょうか?
「裁量労働制」は「一日○時間働きました」と労働時間を計算しにくい
ような働き方をしている人が、労働者・雇用主との合意で
「いつも一日○時間働いているとみなす」と決めた制度のことを言います。
たとえば、外回りの営業、一定の期間激務が続くが、その期間や
プロジェクトが終わるとまとまった休みがとれる人(研究、開発など)など
労働者自身の判断で出退勤や労働時間を決められる職種・業種です。
この「裁量労働制」の適用が許されている職種・業種が、労働基準法で
明文化されており、その中にマスコミの仕事(取材、編集、デザイナ-、
ディレクターやプロデューサーなど)が含まれています。
ただし、細かいことは省きますが、この適用にも非常に細かい手続きや
雇用主に課される義務(残業代の支払いなど)も発生します。

ちなみに公務員については、国家公務員は国家公務員法適用ですが、
特定独立行政法人等の職員、一般職の地方公務員については
労働基準法が適用されます(ただし、一般職の地方公務員は適用除外に
なる規定が一部あります)。公務員の収入も「賃金」です。
「報酬」はあくまで企業の経営上の責任者(社長、取締役)の収入ですね。
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>労働基準法でも対象外となる職業って明文化されているんでしょうか?



適用除外は、労基法に明確にされています。
・船員法上の船員
・同居の親族のみを使用する事業
・家事使用人

(適用除外)
第116条  第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
2  この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
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