
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的には7月31日午後12時まで会社に籍があることになります。
実務上は、退職辞令が交付された瞬間に「さようなら」となり、以後業務をする必要はありません。退職辞令をいつ交付するかは会社により異なりますが、朝一番で交付する習慣のある会社では、事実上その前日が業務の最終日となります。一方、終業時に交付する習慣のある会社では、辞令交付日の当日が業務の最終日となります。
特に退職日が月末の場合、それが7月30日か7月31日かは重要です。なぜなら、それにより7月分の国民年金保険料の負担者が異なるからです。
国民年金の被保険者期間の計算は月単位です(国民年金法第11条、第11条の2)。例えば、退職後ずっとフリーだという前提ですと、7月30日退職の場合、フリーになる日(第2号被保険者の資格を喪失する日)は7月31日ですので、7月分の国民年金保険料は、当人が直接負担します。一方、7月31日退職だと、第2号被保険者の資格を喪失する日は8月1日ですので、当人が直接負担するのは8月分からとなります。
いずれにせよ、退職日とは「会社に籍がある最後の日」「給与計算の最終日」を意味するわけで、「フリーになった初日」を意味するわけではありません。当たり前の話ですが、辞令は会社に籍がある人に対してしか交付できませんよね。よって、会社に籍がある以上、給与や退職金などの計算は、退職日(辞令交付日)の分も含めなければなりません。
つまり、7月31日付けの退職辞令は、単に「7月31日をもってさようなら」という意味だけではなく、「給与計算の最終日は7月31日ですよ。7月分の国民年金保険料は会社が負担しますよ」ということも意味するのです。
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