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友達の話ですが,とても悩んでいるようなのでよろしくお願いします。先日友達の家の裏の方から目覚ましのようなものがずっと鳴ったのだそうです。夜中になっても鳴り響くので音をたどってみると,裏のアパート1階の専用庭の軒下に子供用のおもちゃがあったらしくて,それがずっと鳴っていたみたいでした。
その家にピンポンを鳴らしたのだけど,留守らしくて結局その夜もまだ鳴っていて。
意を決して一応そのアパートの専用庭に入るのに柵のようなものがあったのですが,それを超えておもちゃをとったらしいのですが,どうやら壊れていて鳴り続けていたようでした。
電源をオフにするのが壊れていたようで,電池を取り出す必要があったのですが,さすがに不法侵入のような気持ちがして怖くなったらしくて,警察に電話したそうです。
するとすぐにはいけないので,自分で電池を何とかして外せませんかといわれたらしくて,電池をとったらしいのです。
そのあと,おもちゃと外した電池をビニール袋に入れて表の玄関のところに置いて,理由を記した手紙を一緒に置いていたらしいのですが,不法侵入で訴えられないかと不安でいるようです。
一応警察にも報告したのだしと言ったのですが,家に事情を話しに行くといっていったようです。しかし,親が居留守を使って子供しかでてこないようで。6年生くらいの子供には事情を話したようですが,
この場合,不法侵入になるのでしょうか。
友達がとても心配しているので,例えばこのまま親が居留守を使わずでてくるまで行き続けるとか,どうかアドバイスをください。

A 回答 (10件)

法律を厳密に適応したら不法侵入ですよね。


警察に連絡したからって違法性はなくなりませんので

共産党の人なんてマンションのポストにビラを投函しようとして不法侵入で逮捕されましたからね
(マンションの階段やポストがあるエントランスなども正当な理由なく入れば不法侵入)

まーただ現実として警察にも連絡しているので、大事にはいたらないと思いますが
ただ、やはりちょっと軽率ですよね
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この回答へのお礼

不法侵入ってけっこうどこにもありがちな問題なんですね。ありがとうございました。軽率という面では確かにと思います。一日中おもちゃが鳴り続けるのが我慢できなかったらしくて。我慢しておいたほうが気が楽だったようですね。

お礼日時:2009/07/27 22:46

基本的には不法侵入罪が適用されます。


相手の方が訴えるようなことがあれば、刑事事件となります
事情が事情ですし誠意が伝われば事件には発展しないでしょう。
置手紙や自宅に出向いての事情説明もしていますし、これ以上は必要ないでしょう。
あまりしつこく事情説明に赴くと、迷惑行為で訴えられるかも知れませんね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに居留守をつかっているのにまだしつこく訪問するよりほおっておいたほうがいいのではないかと私も思います。
警察に電話した時間など,110番の番号を万一リダイヤルしたらいけないからと,携帯の履歴を消してしまったと落ち込んでいますが,もし万一説明しないといけないときには,名前も家も名乗っているし大丈夫ですよね?

お礼日時:2009/07/27 22:43

ご安心下さい。


万一不法侵入として訴えられた場合、判例として緊急避難に該当する可能性が大きいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5% …
音が成り続く事による迷惑や被害と、やむを得ず一部進入した事による損害と照らし合わせて、その結果によって罪を免除すると言う事例です。
ましてや前もって警察に問い合わせ、それの指示に従っていますので、不法進入に対する罪に問うことは難しいでしょう。

逆に、その玩具の音を止めることが出来ないまま放置した場合、それによって不眠などの被害を受けた場合は、傷害罪として訴えることが出来ます。
それを未然に防ぐための行為は、まさに緊急避難に当たるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。さっそく緊急避難ということもあることを伝えておきました。
居留守を使ってなかなか説明しようにも親がでてきてくれないようなので,しつこくするよりほおっておいたほうがいいんじゃないかと話したのですが,何とか親に会って説明しておいたほうがよいのでしょうか。

お礼日時:2009/07/27 22:41

正確には、住居不法侵入ではないですね


住居侵入ですが、不法に入ったわけではないですね
例えばそのおもちゃが、その場所に行かなければおもちゃと判らなかったわけですから罰せられません
主に住居不法侵入は、悪意を持って入った場合に適用だれますので
少なくとも悪意を持って入ったわけではありませんので、仮に入った家から警察に訴えられてもせいぜい注意でしょう、ましてそのような理由が有るなら、悪いのは入られた方ですから逆に怒られるのは入られた方です
よって今回は大丈夫です、安心してください
ただ悪意を持って入ったら、住居不法侵入ですよ(^-^)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。警察にも悪意がなく仕方なくだから大丈夫と言われたようでした。結局不安症の友達は保護者に会って説明したようでした。相手も申し訳ないという感じだったようで一安心でした。色んなことがあるものですね。私自身も気をつけなければなと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 23:28

>親にあって説明しておいたほうが



理由を書いた手紙を置いたことですから、相手も自分の方の不手際は理解しているはずです。
直接合えば玩具での不手際に改めて詫びを言う必用も有り、プライドの高い人で有れば苦痛でしょう。
居留守を使ってでも合うことを拒んで居る相手に、これ以上しつこく面会を求めることは、有る意味喧嘩をふっかけることにも成りかねません。

この件は、相手の方からアクションを起こさない限り放置する方が利口です。
何かの都合で顔を合わせることが有れば、その節は失礼しましたと軽く流しましょう。
万一、相手の方が苦情を言うような事態になれば、警察の指示に従って緊急避難的処置をしましたと言えば良いです。
いたずらに事を荒立てることに成るような行動は、今後の近隣住民とのトラブルの元であり、将来とも良い結果には成らないでしょう。
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この回答へのお礼

結局友達は不安で保護者に何とかして会ったようでした。相手も申し訳なさそうな感じだったということで,友達も敷地に入ったことを詫びたようで,何とか今回はまるくおさまったようです。いくら不安でもこちらが名前を明かした手紙を置いていたわけではないから,いいのではと言ったのですが,不安だったのでしょう。
近隣のトラブルにならなくてよかったですが。確かに家にさらにこられたら気分をがいされるかたもおられますよね。何だか自分の保身にはしっている友達が痛々しく思えました。行動はよく考えてから行うべきですね。とても勉強になりました。

お礼日時:2009/07/29 23:33

No2の回答者です補足です


不法侵入について勘違いされている方が多いようです。
誰でも自由に出入りができる場所(時間帯に制限される場合もある)以外は基本的に不法侵入が適用されます。

不法侵入にならない場合
たとえば24時間出入り自由な公園・管理されていない山・管理されていない港・営業時間のデパート・アパートなどの廊下など

不法侵入になる場合
施錠されているまたはゲートなどで侵入を規制している公園・管理されている山(松茸などが取れるなど)・管理されている港・デパート(営業時間外や営業中でも関係者以外立ち入り禁止の場所)
フェンスなど施工されていない個人所有の個人駐車場・マンションなど入口が住民の許可がないと入れない場合で無許可でそれより先のマンション内(廊下など)に入った場合。など

例をあげればキリがないです。

今回はアパートですね。
基本的には玄関ドアからベランダまでが賃借人が賃貸人から借りた占有空間ですね。それ以外は出入り自由な公共空間と考えられます。
今回は庭つきということで、その点を考えてみましょう。
この庭は住人の専用庭ですね。賃貸人から借りた賃借人が専有できる空間(庭)と考えられます。まして外部から侵入できないようにフェンスで囲われた空間でもありますし、賃借人が賃貸人から借りた占有できる空間であることは明らかです。

不法侵入になるか判断に迷うときはこう考えてください。
他人所有の土地などに壁やフェンスが無い場合はそこに壁やフェンスがあると考えてください。1戸建て住宅で門扉から無断で庭に侵入した場合は不法侵入ですね。このように考えると切り分けがしやすいです。

緊急避難的処置と記載がありますが、これは生命に危険が明らかにおよぶ場合はたはそれに類似する同等の場合に適用されます。
今回は目覚まし時計なので明らかに当てはまらないです。

警察官の対応にも疑問を感じます。
どのような説明をしたのか経緯にもよりますが自分でどうにかしろとは、明らかに不法侵入を容認しています。もしアパート住人から訴えられた場合は、警察官相手に(警察署長、管理監督する県や知事など含め)訴訟を起こしましょう。

今回の対応は不法侵入という意味では良くない対応でした。
都会では私的空間をたいへん重んじます。近隣との付き合いも無いといっても過言ではないでしょう。そうゆう意味では全く知らない人が自宅内に侵入したと考えます。
田舎では近所付き合いがあり、黙って庭先に入ってきても顔見知りで信頼関係が築かれているため問題になることは少ないようです。今でも玄関にカギを掛けずに数日留守にする場合も多いです。

理想の対応としては、
公人の立場の第3者に立ち会って貰うべきでした。
警察官の立ち合いで対処する。(自分で手を出さない)
目覚まし時計の鳴っている大家さんまたは管理不動産屋さんに立ち会って貰い対処する(自分で手を出さない)
が好ましかったですね。
もし近隣の住人と話し合って対処した場合(相互立ち合い)も対応としては良くないですよ。あなたと近隣住民が共に不法侵入になる可能性があります。要は共犯者です。
大家や管理不動産屋は良いのかと思われますね。
この2者は該当物件を管理する立場にあり“契約条項に近隣に迷惑をかけない”“近隣に迷惑をかけた場合必要最低限の対処を行使する”などの契約事項があるはずです。“必要最低限の対処を行使する”とは玄関のカギをあけて宅内に入って対処するという意味ではないので注意してください。
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この回答へのお礼

ものすごく分かりやすい説明をありがとうございました。私も知らず知らずに不法侵入していることもあるのかもしれません。訴えるというとかなりエネルギーが必要で,あまりそこまでふみこまないという気持ちもありますが,もし訴えられた時には大変ですね。今回は,もう一度家に出向いて保護者と話したようです。相手もいつから鳴っていたのですかと申し訳ないという感じだったようで,これを教訓にもう二度としないと言っていました。警察が遠いからと言ってもやはり待って自分でさわらないことが必要なのですね。私もとっても勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 23:26

No.3です。


緊急避難についての誤解があるといけませんので、改めて説明しておきます。
-------------------------
刑法上の緊急避難
刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。刑法37条1項本文に規定されている。
------------------------------------

今回の緊急避難は、音による睡眠妨害を阻止する事が目的です。
自己の権利(騒音で眠れなくなることからから逃れる)を守るために他の方法で緊急に排除することが出来ず、やむ追えず他人の土地に不法侵入と言う損害を加えましたが、やむを得ず生じさせてしまった損害(フェンス内の進入と玩具の電池取り外し)よりも、避けようとした損害(音による睡眠障害。場合によっては傷害罪)の方が明らかに大きいと想像でき、この場合には犯罪とはならないと刑法37条1項本文に規定されていいます。
つまり、この出来事は明らかに緊急避難に該当する事例で、犯罪には成りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。結局友達は不安でやはり家の保護者の方に会いに行ったようです。相手もいつから鳴っていたのですかと申し訳なさそうで,うまくまとまったようでした。
緊急避難のことについてとても勉強になりました。どちらが受ける被害が大きいかということなのですね。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 23:19

要は、相手がそこまで言いたがる人か、または警察が別件でもあなたを引っ張りたいかってことです。

まあ、ふつうはあり得ない・・・ということでしょう。

緊急避難についてですが、それが緊急避難に該当するかどうか決めるのは、あくまで裁判官です。有利な判決をとる(まあ、裁判沙汰になったとして)には、その音が大多数の方にとっても容認しかねるレベルかどうかという問題になるでしょう。10人中9人が気にしないレベルであれば、友人が神経質すぎるだけということで、緊急避難が成立しなくなる。

それ以前に、警察なんてうまく使わなければ損です。「隣の庭でおもちゃがなってる」なんて言えば、自分で何とかしてくださいと言われるのがオチです。そんな言い方ではなく「隣で警報ブザーのようなものが鳴りっぱなしになってる。家人の姿も見えないので調べてほしい」とでも言えば、飛んできてくれますよ。
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この回答へのお礼

なるほど,警察は事件などに関係なさそうな時は全く動いてくれないと友達が嘆いておりました。物は言いようですね。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 23:17

まとめてみましょうね。


夜中になっても音が鳴りやまず、我慢することが出来ずに調べてみると、他人の敷地内で音がする物を発見。
警察に相談するもすぐに対処はしてくれず、そのまま放置するにも音がうるさくて眠れそうにない。
やむ追えず柵を乗り越えて他人の敷地に不法に侵入して、その原因を取り除いた。

この音によって被害を受けるか否かは本人の判断だけで十分であり、第三者が神経質とか言う権利はありません。
さらに、その音で安眠妨害を受ける被害に対して、柵を壊したわけでも他に損害を与えた訳でもなければ、誰が考えても音によって受ける被害の方が大きい事は明白です。

裁判にまで持ち込まれた場合の最終的判断は裁判官が行なうことになりますが、その前に検察庁に送検されなければいけません。
仮に不法に侵入されたと訴えられる事があっても、前もって警察に相談するなどした経緯を知っている警察署が受理することすら疑問であり、さらに何ら侵害を与えていない不法侵入と音による安眠妨害の被害と比べたときに、仮に受理されたとしても検察庁に送検することは考えられません。
いわゆる、刑法37条1項に照らし合わせて正当な緊急避難による行為であり、不起訴に成る事は明白です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。結局神経質な友達は何とか親に会い,自分の口で説明したそうです。向こうもいつから鳴っていたのですかと申し訳ないという感じだったそうです。今のところ怒ってらっしゃるわけではなく安心したとのことでした。
正当な緊急避難について私自身もすごく勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/29 23:14

収集生かそういう学科の学生さんかわかりませんが、強く緊急避難で推定無罪を唱えられてる方もいるようです。

が、「緊急」で、「無断侵入」以外に方策がなかったのか、または「無断侵入」をしなければならない合理的事由(本人ではなく、他人から見てどうか)があるかどうかなんですよね。文面からだけですが、勝手に庭に入ったことを、悔やんで、気にして、ドキドキするような、言っちゃ悪いですが一般レベルよりかなり神経質で気が弱い方です。他人だったら、そんな音、まったくに気にならない程度かもしれない。そもそも、「本人がどう思うか」は、今回のような親告罪的な犯罪(他人が家に入ってきても、家人が許せば罪として表に出ることはない)であれば、関係ない。訴えるほうがどう思うかだけの問題です。ただし、その訴え自体も、他人の目から見て、訴えるに値する事象なのかという判断を通した上での裁判や告訴ってことになるのは、他の方が書かれてる通りなんですがね。

ですから、もしその家の人間が何かごね出した場合の反論材料としては「緊急避難」という選択肢も出てくるのですが、それが正当事由であるかどうかは疑わしいってことです。
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