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家を借りている時にその家の持ち主つまり
大家が借り手の許可無しに入る これは不法侵入罪には
当たらないんでしょうか?いくら大家でも人の部屋に
勝手に入るのは違法性があるような気がするんですが
どうなのでしょう?

A 回答 (3件)

民法には、大家が、大家の持ち物である家に、家の維持管理の目的の為に入ってくるということは、合法です。


但しその大家が権利を逸脱濫用した場合などは、違法の疑いがあります。
また、いくら大家が家に入ってこれるとはいえ、現在住んでいる、人の了解なしで入ることは、緊急の場合を除いては、違法と言えると考えます。
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裁判官によって住居侵入罪の構成要件を、その侵入が、住居権者の意思に反している場合、とする人と、住居権者の意思に反していて、かつ、侵入の目的が平穏なものでない場合、とする人がいるようです


前者にぶつかれば違法、後者にぶつかれば目的次第、ということになりそうですね

参考URL:http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ce2-63-1 …
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管理上やむを得ず入る場合や


契約で合意している場合を除き
大家といえども、借主に無断で入ることは
当然許されません。
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