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お世話になります。自宅マンションを現在人に貸してます・あと三年後くらいにはマンションに帰りたいと思っていますが 今入ってる方が大手会社の所長と聞いてます。数年で異動かと思っていましたが まだ同じ方で そこら辺も気になってます。間が空けぱタイミングが合えば 空居した時に貸し出しを止め 私達が帰れば良いのですが。 お尋ねしたいのは 入居者の方の住居権などもあると思うので 何年前からか不動産に明渡しの期間予定など伝えておいた方が宜しいでしょうか?主人にはよくそんな話しをするのですがおっとり型で・話しになりません。この間々その所長さんが転勤されなければ 契約内容も変わる事になるんでしょうし?新しい方が入居する分には ○年契約とできると思うのです。早めに不動産へ連絡はいかがなものでしょうか アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

借地家借法という借主に有利な法律で借主が守られている事に注意しましょう。

基本的に正当事由がないと退去させることはできません。定期借家契約を締結してますか?していなければ借主との話し合いです。

大手管理会社が入っているとの事なので管理会社に上記の事を確認しましょう。管理会社担当者は借地家借法をご存知だとは思いますが。

借地借家法上は借主有利であっても話し合いで合意できれば退去できる可能性があります。相手も大きな会社の方との事なのでその辺を話し合えば合意できると楽観的に考えられてはいかがでしょうか。

いずれにせよ、管理会社と詰めて打ち合わせをしたほうがいいですね。場合によっては、契約の更新時に借主と改めて定期借家契約を結ぶなどの対策を将来に備えて講じるのがいいかもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございました。帰ってから話していた所です。もう 勉強不足に参ってます 住居権は前貸す前にも一度私が言った事あるのですが その時は結婚していなかったので契約に全く携わってなかったので。話しあいに持ち込むしかないみたいですね。

お礼日時:2008/06/17 21:37

>入居者の方の住居権などもあると思うので 何年前からか不動産に明渡しの期間予定など伝えておいた方が宜しいでしょうか?



恐らく定期借家契約ではないのでしょうね。
契約期間2年等で自動的に更新されるような契約ですよね?

その場合には余程の事情がないと、基本的に貸主側からの契約解除はできません。単に自分達で使いたいという理由だけでは認められません。

まずそれを理解した上で不動産屋さんに相談してみてください。
多分、法人契約だと思いますけど、所長さんが転勤になったら解除になるという性質のものでもありません。
とにかく、どれだけの期間を設けたからといって一方的解除は出来ませんが、不動産屋さんを通して早い段階で借主さんと協議しておくことです。

3年位先であれば、借主さんにも時間的余裕がありますし、次回の更新までで解除するなど、お互いが合意の上で解除に持っていければそれで良いわけです。
しかし、話が上手くまとまらなければ立退き料の負担を覚悟する必要があるかもしれません。
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事前に、お互いの話し合いをされた方がよいと思います。


いつ頃から帰りたいとか、転勤の可能性はどうなのかとか、引越し費用だけでも、50万円はかかるでしょうし、間に不動産屋さんが仲介されているなら、不動産屋さんと打ち合わせの上、早めにされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

有難うございます。不動産が大きい所で信用はしてるんですが 何も分からない主人ですので 一年前から 入居の方が変わらない事と〔回りの所長さんは結構短期間で異動されてるので〕今どこでも一年や二年更新ですがうちは違うので その辺りも少し疑問が私なりに出てきたもので・何となくこの間々・・って不安になりました。

お礼日時:2008/06/17 12:12

自宅マンションを賃貸する時に、相手とどの様な賃貸契約を結んだかによります。


(1)自分達が入居する為に、2ヶ月~6ヶ月前に明け渡しを受けた場合は、明け渡すことが前提。
(2)賃貸期限を定めた、定期賃貸契約。
(3)特に期限も前提も定めない。

(1)、(2)の場合いは、期限が来れば契約解除になりますから、特に難しい事はないと思います。

(3)については、借家権の問題がありますから、難しいところですが、ご自分が居住する為ですから、契約解除の「正当な理由」に該当すると思います。

ですから、相手方に3年の期間を定めて解約を申し出る事が出来ると思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。そうですよね 早めに全て手順踏まえていたほうが 私も安心だと思っています 主人は数年先だとのほほんとしています 何にも知らない人だから。今日また話してみます。

お礼日時:2008/06/17 12:00

まず現在居住している人は権利がありますから、貸し手の都合で出て行ってもらうには立退き料などを払って出てもらう必要があります。


また、新規の契約で何年契約としても定期借家契約でなければ何年後に必ず出てもらうことは出来ません。
定期借家は公正証書を作成する必要があるほかいろいろと条件があります。
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この回答へのお礼

有難うございます。不動産とでも早めに相談しておくべきですよね。

お礼日時:2008/06/17 09:31

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