私の会社では
欠勤に対しては欠勤控除
残業手当は 月の総労働時間-月の所定労働時間となっており月20時間までは見込みとして基本給に含まれています
6月の所定労働時間は 22日×8時間=176時間 でした。
6月16日から入社した社員の所定労働時間は 11日×8時間=88時間
残業見込は20時間の半分の10時間として計算すればよいですか?
88+10=98時間以上の勤務に対して支給すればよいのでしょうか?
その社員は1日欠勤し、欠勤控除もしています。16日からの総労働時間は94.75時間でした。
なので、欠勤控除したうえに残業代なしの計算で問題ないでしょうか?
なんだか、社員が損をしている気がするのですが…。
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
そんな変な計算はわかりません。
日給月給ですか?月の総労働時間が変動するのに20時間分の見込み残業代が基本給に含まれるってことは、月毎に時間単価がかわるってこと?
見込み残業ってことは、それ以下の場合翌月にひかれるのかな?
状況があまりにもわからなさすぎます。
無知な上に言葉足らずな質問ですみません。
ご返答ありがとうございます。
今、調べてみたら、
規則には以下のように書いてあります。
年俸制スタッフであっても、アシスタントの方については、前記の基本年俸に、1月あたり20時間分の時間外手当相当額を、固定時間外手当として含めるものとし、実際の時間外勤務時間が20時間未満であっても毎月支給します。
No.2
- 回答日時:
20時間÷22日=0.901・・・
1時間(60分)×0.9=54分
つまり1日のみなし残業時間の計算は1日54分で行います。
その新人さんが勤務日数11日だとすると
54分×11日=594分 これを時間にすると 9.9時間となります。
従って下記の計算となります。
所定労働時間は 11日×8時間=88時間
88+9.9=97.9時間以上に対して残業手当の支給対象となります。
なので
>欠勤控除したうえに残業代なしの計算で問題ないでしょうか?
で正解です。
言葉足らずな質問に早速のご返答ありがとうございます。
所定日数は11日で、
1日欠勤があったので勤務日数は10日です。
そうなると、みなし残業時間は
54分×10日=540分…9時間となり、
所定労働時間も10日×8時間=80時間で、
80+9=89時間以上の場合に対象となるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
1日欠勤控除されてるのですよね。
でも実際の勤務日数は11日です。
>54分×10日=540分…9時間となり
この様な実働日数分のみで計算で行くと 必ず残業手当を支給することになり、従業員は休めば休むほどお得となり 会社は損しますよ。
欠勤の場合と残業の場合の計算を一種にしては駄目です。
あくまでみなし残業は月の総勤務日数に対しての計算です。
その計算後に「欠勤控除」を差し引きます。
No.4
- 回答日時:
No.1です、補足説明ありがとうございます。
ただ、余計にわからなくなりました^^;、、、年俸制?
年俸制なら、日数なんて関係ないです。11日じゃ残業なんか絶対発生しないんで年俸÷12です。
無理に日割りで考えるとすれば、週か月での考え方になると思いますが。
週の場合は、週40時間以上が残業となります。11日ですから、2週です。週40時間までは残業が発生しないので、80時間を越えたものが残業となります。ただし、見込み残業が10時間あるので、90時間をこえる部分が残業時間となります。
月の場合、6月は30日ですから、30÷7×40=171.5時間以上の部分が残業となります(おきずきでしょうが、おたくの終業規則は違法になります)。よって、残業は発生しません。
実は、私は最近今の会社に給与担当として移り、
あまりにも前の会社と計算方法が違うので
頭の中は ?マーク だらけです…。
いろんなところがおかしい気がしてます…。
ともあれ、
ウチの違法な月ごとの残業計算に基づくと(苦笑)、
この社員には残業代は発生しないことは分かりました。
お手数お掛けいたしました。
ありがとうございました。
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