都道府県穴埋めゲーム

第一期決算を3月に終えた中小企業で、経理を担当しています。簿記3級の知識しかありません。決算はもちろん税理士さんにやっていただきました。上司が「中間申告する」と言っていたのですが、中間申告とは、半期で仮決算を行い、決算時と同じ書式で書類を作成するものなのでしょうか。そうなると私ごときでは手に負えないとおもうのですが。やはり仮決算も税理士さんに依頼して書類をそろえてもらう必要があるのでしょうか。それとも、何か簡易な方法があるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>上司が「中間申告する」と言っていたのですが、



前期と比較して、大幅な所得の増減がある場合には、仮決算をおこないます。
 例 20年3月期 所得5億円 税額2億円
   20年9月中間決算 所得1億円
    このような場合、仮決算を行えば税額が4000万円
            予定申告ならば、1億円となります。              
      ※概略ですので、数字はかなり丸めています。
      ※但し、仮決算の税額を確定申告の全額が下回ると、差額が還付
       されます(当たり前ですが)。さらに還付加算金(その間の利
       息と考えて下さい)がもらえます。銀行利息レベルでは、あり
       ませんから、還付額が多ければかなりの額になります。
     
 また、仮決算・予定申告は御社が任意に選択できますので、一般的には
 少ない納税額を選択します。
   →経営者、財務最高責任者は、税額が少ない方法を選択
    しかし、一般的な税務の実務担当者は予定申告を望みます。
     仮決算は労多くして功少なし。面倒です。

>中間申告とは、半期で仮決算を行い、決算時と同じ書式で書類を作成するものなのでしょうか。

決算時と同じと考えて下さい。
(具体的には税理士に相談して下さい)

>やはり仮決算も税理士さんに依頼して書類をそろえてもらう必要があるのでしょうか。

質問者さんの状況を鑑み、税理士に申告書の作成を依頼して下さい。
基本的に申告書や内訳書は自分でも作成できますが、質問文から察するにその
ような環境に無いと思われます。
一般的(経理畑を歩んでいる)な上司であれば、税理士に依頼することを想定
しています、

>何か簡易な方法があるのでしょうか。

仮決算をするのであれば、簡易な方法はありません。
 ※但し、税務調査時に中間の申告書は調査の対象にはなりません。
  (決算期の(年間の)確定申告書が対象です。当たり前ですが)
  万が一、間違っていても(年間の)確定申告書作成時に正しくして
  おけば何も問題がありません。
  極論すれば、仮決算は申告書(等)が提出してあれば内容に誤りがあって
  も無申告ではありません。
  その仮決算の申告書に基づいて納税されていれば滞納でもありません。
  その上で、正しい(年間の)確定申告書を作成すれば、ペナルティは
  一切ありません。
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この回答へのお礼

gutoku2様。
お礼が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。
送信したつもりができておらず、今になってきづきました。
中間申告も、本決算とまったく同じであり、簡便法がないということが非常によくわかりました。
例であげていただいた、税額については、一度上司からそのような言葉を聞いたことがあり、当時は、なぜ半額になるのか不思議でした。

税理士との契約書を確認したところ、決算期の決算業務に関しての業務委託であり中間決算まで含まれていないはず・・・と不安になり、上司にも再度確認してみたところ、中間決算は行なう、もちろん税理士さんに頼むということが判明しましたので、安心しております。
今は、中間決算に向けて、法人税の勉強をしているところです。

ひとつひとつ勉強し、学んで生きたいとおもいます。ありがとうございあした。

お礼日時:2009/08/18 11:19

>中間申告とは、半期で仮決算を行い、決算時と同じ書式で書類を作成するものなのでしょうか。



一般的には予定申告をする場合が多いです。
前年度の法人税額を基礎に計算します。
計算式は

前期の法人税額÷前期の月数×6=予定納税額

申告書は「え?これが申告書?」って思うくらい小さな紙(納付書と同じ大きさ)です。
記入する部分は法人名と住所・代表者氏名くらいで、数字は印字されています。
都道府県・市区町村の予定申告書は確定申告書の様式と同じですが、前期の確定申告書を基に記入していくだけです。
府・市によっても違うのかもしれませんが、大阪の場合は数字は印字されています。

中間申告をするのであれば、質問者様がおっしゃるように確定申告と用紙を使います。
添付書類も同じです。

中間申告はかなりの手間なので、よっぽどのこと(前期大幅な黒字で今期大幅な赤字など)がなければ普通は予定申告で済ますと思います。
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この回答へのお礼

milktea165様
お礼がおそくなりました。ありがとうございます。
>中間申告はかなりの手間なので
すべて決算と同じということであれば、とうてい私などには手に負えません。

予定申告で済ませてくれればよいのですが。

折があれば上司に再度どうするのか聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/07 21:09

法人の仮決算の申告については、一応下記の通りと定められています。


法人税法施行規則第33条(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
 法第72条第2項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
 ◆1 期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
 ◆2 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

で、具体的には、ですが、決算書+別表1/4/5 だけ添付すればとりあえずOKでしょう。
税務署によっては、勘定科目の内訳も添付しろっていってくるところもあるようですし、税理士さんにもいろいろなポリシーもあるようですが。 
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この回答へのお礼

midmt様。お礼がおそくなり、申し訳ありません。
どうやら、わたしのような初心者には、まだまだ難しそうですね。
赤字にはなっていませんので、予定申告ですませたいものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/07 21:00

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