以前、下記のスレッド
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5142366.html
で「及び」と「又は」の使い方について質問しましたが、「権利」と「義務」に関して
例:
「権利及びは義務を第三者に譲渡することはできない。」
とするか
「権利又は義務を第三者に譲渡することはできない。」
とするか
2通りの相反する回答をもらい、結局、「権利及び義務」と「権利又は義務」のどちらの使用方法が正しいか解決しませんでした。結局、どちらが正しい(又は通例として成り立っている)のでしょうか?
上記のスレッドでは、回答者NO2及びNO3さんは「権利又は義務」派ですが、回答者NO4さんは「権利及び義務」派です。どちらも根拠のある回答を頂きました。
NO2さんからは「箇条書きで「(い)権利及び義務」「(ろ)権利」「は、義務」などとしておき」と箇条書きにする提案なども頂きましたが、今回のような「及び/又は」に関する契約書の細かい部分を一つ一つ箇条書きにしていくと、契約書が大変理解しにくいものとなってしまいます。もちろん、契約書の主要な部分の「及び/又は」に関してはNO2さんの指摘されるとおり、箇条書きが良いと思うのですが。
回答の根拠、法令等信頼できるソースでの表記例、その他の資料などあれば、URLも教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
全くの門外漢なのですが少し失礼いたします。
質問者様の過去のご質問から
> a)AとB
> b)Aのみ
> c)Bのみ
これは、
(1)(ア)「AとB」を満たしてくれるのがベストですが、(イ)「Aのみ」「Bのみ」でも構いませんよ。という意味なら、通常は、より制限の緩い方「A又はB」で表されるのではないでしょうか。
しかし、
(2)(ウ)「AとB」を満たさなければならない。(エ)「Aのみ」「Bのみ」どちらかを満たせばよい。という意味なら、これは同一対象に向けてのメッセージとしては矛盾した表現になりますね。
これが成り立つためには、何らかの条件付加(場合によってはなど)が必要です。
たとえば、“成人”は「AとB」、“成人以下”は「Aのみ」「Bのみ」どちらでも。
あくまでも例だと思いますが
「権利及び/又は義務を第三者に譲渡することはできない。」
法律関係はよく分からないのですが、禁止をうたうこの表現での「a)」と「b)c)」の両立((2)の意味なら)にはいささか違和感を抱いてしまいます。
> つまり以下のa)~c)のいずれでも良いわけです。
おそらく、質問者様は(1)の意味で尋ねられていると思いますので、「箇条書き」を用いず「又は」「及び」から選択ということになると、それを用いた事例は挙げることはできませんが、上記(1)または以下のとおり、私も「又は」にならざるを得ないのではないかと思います^^
http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa394516.html
No.3様の回答より
> 英語の「and(or)」に当たるような場合、つまり、「又は」と「及び」の両方の意味を付与したい場合にどうするのか?
> 原則、「又は」を用いるようです。
> 従って、法律等の文言(もんごん)では、「又は」は、場合によって「and(or)」の意味で用いられていることがあります。
とはいったものの、しかし、やはり「契約書」という性質上、決して曖昧であってはならず他の解釈の入り込む余地のない表現、箇条書きを選ばれるべきではないのかとの思いも強くいたします^^
No.1
- 回答日時:
理解しやすいからと契約書の文章を省略して契約内容を曖昧にしてしまっては、本末転倒です。
「及び/又は」と書くしかないところは、何回繰り返すことになろうが、「及び/又は」と記します。
ただ、日本の法令では、「及び」と「又は」は完全に分離して用いられるもので、英語でいう and/or のように連続して記載されることはありません。(危険が及び、という and 以外の意味での文脈でしか並んでいない)
もし、契約書のように解釈の自由さを多少は許容される場面であるならば、「権利や義務を第三者に譲渡することはできない。」という日本語表現で、「及び/又は」に相当する表現ができます。英文契約があり、その and/or と対応させた日本語訳が必要な場合は、いかに煩雑になろうと「及び/又は」と記します。
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