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子供が国民健康保険に加入しました。保険税は世帯主宛てに発行されますが、保険税は口座振替は本人以外の口座(世帯主ではなく子供本人の口座)でも良いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

 おはようございます。


 保険税というのはお役所でも(どちらかと言うと「役所が」)使っている言葉で、このまま通用します。通知が世帯主宛てに発行されるのも通常です。

 振替口座が世帯主の口座でなく、加入者本人名義の口座でも良いのは当然です。
 ただし所得からの控除の問題がありますから、どちらにするのが有利なのかを考える必要があります。本人に所得税を納めるだけの所得が無く、一方で世帯主、またはほかの家族の誰かが所得税を納めているのなら、その人の口座から落とすようにします。こうすればその分は所得額から引くことができ、税額も低くなります。家族の中のことですから、本人からは決まっている額を口座の名義人に必ず渡すようにすれば良いでしょう。

 場合によっては、
そういう馴れ合いだときちんと払わなくなる可能性もあり、
自覚が出来ないから、
今回きちんと本人名義の口座からの振り替えにするのだというようなこともあるかもしれません。その辺はそれぞれの事情でお進めください。
 私のところは母宛に通知が来ますが、母は後期高齢者で国民健康保険の該当者ではありません。おそらくこれと同じ例ではないかと思います。 
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この回答へのお礼

大変参考になり有難うございました。

お礼日時:2009/08/09 10:42

国民健康保険税(保険料と呼称している自治体もあり)の振替口座は、お子様本人の口座で可です。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2009/08/09 10:43

>保険税


国民健康保険は税金ではありませんよ。

保険料は本人に請求がきます。
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