質問させて頂きます m(_ _)m
この春より、派遣社員から契約社員になりました。
しかし現在も派遣で働き副収入があります。
副業(派遣)分の市民税を、会社にばれずに支払うことは可能でしょうか?
現時点で副業(派遣)の今年の給与収入は19万くらいあり、所得税は一切ひかれておりません。
(1)20万円未満の現段階で押さえていれば、会社にばれないのか?
(2)20万越えした場合は、年末に会社から渡されるであろう、確定申告書の第二票にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れればよいのでしょうか?
(3)市役所(税務署ではない)へ住民税の申告をして、「副業分の住民税は普通徴収にして欲しい」と申し出ることで、会社にばれずにすむのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
>(1)副収入(派遣)を現段階の20万円未満の場合
>年末に会社から渡される、確定申告書の第二票にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れた方がいいですか?
契約者員は「給与」ではないんでしょうか。
給与なら会社で年末調整しますので、確定申告書を渡されることはありませんが…。
また、住民税の申告をする場合、所得税の確定申告書は必要ありません。
「住民税の申告書(役所に置いてあります)」に記入し役所に出します。
その申告書にも「給与所得以外の住民税の納税方法」の欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れればいいです。
>(2)市町村の税務課に問い合わせ、派遣分の給与所得が普通徴収にしてもらえるのであれば
>副収入(派遣)20万以上あっても
>年末に会社から渡される、確定申告書の第二票にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れる
そうですね。
いずれの場合であっても普通徴収が可能か、事前に役所に確認されたらいいと思います。
また、もし契約者員の分が給与ではないなら、派遣分の金額に関係なく住民税の申告ではなく所得税の確定申告をします。
No.3
- 回答日時:
>(1)20万円未満の現段階で押さえていれば、会社にばれないのか?
いいえ。
そのままだとばれます。
貴方が確定申告をしてもしなくても、派遣の会社から「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は、本業分と派遣分の「給与支払報告書」をもとに住民税を計算し、派遣分の住民税も合わせて本業の会社に通知します。
そして、その通知を担当者がよく見ればばれます。
>(2)20万越えした場合は、年末に会社から渡されるであろう、確定申告書の第二票にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れればよいのでしょうか?
そのとおりですね。
派遣分も給与所得ですが、ほとんどの市町村で普通徴収にしてもらえます。
心配なら役所の税務課に電話などで確認されたらいいと思います。
>(3)市役所(税務署ではない)へ住民税の申告をして、「副業分の住民税は普通徴収にして欲しい」と申し出ることで、会社にばれずにすむのでしょうか?
20万円以下なら所得税の確定申告の必要がないので、その方法でもいいでしょう。
ただし、20万円を超えれば確定申告の必要ありますので住民税の申告ではだめです。
(2)のように税務署に確定申告してください。
丁寧に教えて頂きありがとうございます
確認させて下さい
(1)副収入(派遣)を現段階の20万円未満の場合
市役所へ住民税の申告をして、「副業分の住民税は普通徴収にして欲しい」と申し出る
この場合
年末に会社から渡される、確定申告書の第二票にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れた方がいいですか?
(2)市町村の税務課に問い合わせ、派遣分の給与所得が普通徴収にしてもらえるのであれば
副収入(派遣)20万以上あっても
年末に会社から渡される、確定申告書の第二票にある、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というワクの「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れる
以上の理解でよかったでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>(1)
・確定申告自体をしなくても良い・・ので会社にはわからない
>(2)
・確定申告が必要になる・・副業が給与所得なので別途普通徴収に出来ない・・本業の給与からの特別徴収になる・・会社にはわかります
(確定申告書の住民税の徴収方法を普通徴収の方をチェックしても:給与収入以外と記載があるので:雑収入等なら普通徴収になる)
>(3)
・市役所の窓口に行って、ひたすら普通徴収にしてくれる様に頼む・・了解してくれれば普通徴収にしてくれる場合も有る・・役所しだい
・給与収入の場合は基本的に特別徴収なので・・役所しだいになります
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