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よろしくお願いします。

私の家のそばに、建材店があり、そこの商品と思われるブロック塀やレンガの塊が、高さ2メートルぐらいに積み上げられています。

積んでいるところは、その店の敷地内ですが、
しょっちゅう、歩道にレンガが落ちてきます。

先週、たまたまその道を通っていたところ、
大きな地震が来て、レンガが何個も落ちてきて、
私は軽い怪我をしました。

建材店の人に話しても、
「敷地内においているのだから、うちに責任はない」の一点張りで、
市役所の対応は、
「一応、保管場所を変えるように言ってみますが、強制力はないです」
でした。

このままだと、何かの衝撃で大量の落下があって、そこに人がいたら、死者がでることも考えられます。

どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (2件)

敷地内にある物の保管場所については危険物でない限り、確かに行政側でも強制力はないでしょう。



しかし地震などで容易に崩れて、そのレンガが公道を歩いている他人に危害を及ぼすなら、それは業者の保管方法に問題があります。怪我をさせれば業務上過失傷害の罪に問われてもおかしくありません。

さらに公道上ではなく、敷地内に立ち入って怪我をしても同様な罪になる可能性もあります。危険性を認識できない幼児ならなおさらです。

行政は業者との摩擦を嫌がります。ここはやはり警察の出番でしょう。怪我をしたなら、被害届を出して警察に業者への対応をしてもらうことがベストだと思います。
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>どうしたらよいでしょうか?



治療費、慰謝料などを支払うように申し入れる。

それで、対応しない場合は弁護士を使い、
損害賠償請求の訴訟を起こしましょう。


>「敷地内においているのだから、うちに責任はない」

それで崩れて他人に怪我をさせれば、当然ながら責任が発生します。
通常想定しうる範囲か否かというのが判断の基準になるでしょう。


とりあえずは、法テラスのようなところに相談されてはいかがでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/
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