「これいらなくない?」という慣習、教えてください

知人が生活保護を受給しています。
生活保護の、受給開始後は、役所が受給者の預金を調べるのですか?
全ての金融機関に調査を依頼するのですか?
調べるとしたら、調査した日の現在の預金残高のみか
あるいは、

○月○日引き落とし○円
○月×日預金○円
○月△日A電気会社電気料金引き落とし ○円 ……etc
といったような、細かく調べたりチェックしていくのですか?

A 回答 (3件)

回答です。

生活保護受給後の資産に関しては、保護費は原則受給後は把握していないのが現状ですが、預貯金は、定期的に調べる自治体がありますのできちんと毎月、収入申告書で、報告義務があります。
回答ですが受給後の資産調査は自治体にもよります。さんこうまでに
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生活保護の受給後は、本人の同意書がありますから、調査の対象となります。

すべての金融機関(本人の申告銀行関係)は、定期的に調査や、監査があります。毎月はしていませんが、私の個人的な友人の案件の、他の人のケースワーカーの担当者のお話ですが?。※個人的な見解です。厚生労働省の通達や、都道府県や地方自体によりますね。実際には個人的に自分の親が身体障害1級の重度で障害年金も併給しています。
調査は、各自治体によりますね。ご不明な点はhttp://www.zenseiren.net/に一度、聞くのもいいかとおもいます。
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すべて調査します。


調査日だけではすべての出入りを調査しますよ。当然です。
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