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No.2
- 回答日時:
「共用部分を分離処分することができる」と云うことを規約によって定めることはできません。
何故なら、区分所有法30条の規定に反するからです。
そかし、共用部分は法定共有部分と規約共用部分とあり、専有部分を総会の決議で共用部分とすることはできます。
それを規約共用部分と云います。
法定共有部分の一部を専有部分とすることを、総会の決議ですることはできますが、土地利用権の関係で、現実には困難です。
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