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2車線の道路があるのですがこの道路が、とある交差点の20mぐらい手前で3車線になります。
(今までの2車線の右に1車線増えて3車線になっています)
交差点手前30mぐらいからは車線変更禁止というルールがあったと思うのですが、その禁止範囲になってから車線が増えている場合、その増加した3車線目に進路変更して、そのまま交差点に入ることはOKなのでしょうか。

またその増加した3車線目に針路変更してそのまま加速し、左の車線を走る車を追い越した場合「追い越し」になりますか「追い抜き」になりますか。

A 回答 (5件)

>交差点手前30mぐらいからは車線変更禁止というルールがあったと思うのですが


いいえ、単にそれだけでは禁止はされていません。後述します。

>3車線目に針路変更してそのまま加速し、左の車線を走る車を追い越した場合「追い越し」になりますか「追い抜き」になりますか
すでにあなたが“追い越した場合”と書いてしまっている通り、文の意味合いでは「追い越し」になります。

自車が前車(A車とする)に追い付き、その後進路を変えて、A車の側方を通過して、かつA車の前方に出た場合において「追い越し」になります。
ですから進路変更する前に、“自車が前車にある程度接近(車間距離の不保持違反にならない程度に)”していないと厳密には追い越しになりません。

こんなんじゃ難しいので、「追い越し」、「追い抜き」を簡単に言うと、
~引用
・追い越しとは
車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。
・追い抜きとは
車が進路を変えないで、進行中の前の車の前方に出ることをいいます。
(学科教本 中部日本自動車学校発行 平成14年6月1日改訂版より)
です。

交差点及びその手前から30m以内の部分で禁止されているのは、“他の車両を追い越すための”進路変更と、それを伴った前車の側方通過です(道交法第30条より)。
※ここでいう“交差点”には自車が優先道路を通行している場合を除きます。
つまり、追い越し禁止です。

結局どう考えればよいかですが、どの車線(同車線でも右車線でも左車線でも)を走っている車でも自分の前方を進行している車の“前に”出なければ「追い越し」にも「追い抜き」にもなりませんので、それだけ気を付けていればこれらが関係した違反を気にすることはありません。
そして、“進行している車”以外(停止、停車、駐車車両)であれば、その前に出ても「追い越し」、「追い抜き」にはなりません。

また、信号手前で赤信号のため減速している車両の側方を通過しても、道交法第30条の条文を鑑みて右折のための進路変更の結果なら現実的には違反に問われないと思います。

(余談です)
車両通行帯を区画する線が白色ではなく黄色になっている場所は、それを越えて車線変更をしてはいけません(進路変更禁止表示)。交差点の手前で通行帯が増える場合はその付近だけそうなっている場所もあります。
※車両通行帯境界線が黄色と白色の二本で表示されている場所は、白色から黄色側への車線変更は可能です。

教習所で使った学科教本や運転教本は捨てずに取っておきましょう。
忘れるのは仕方ないですが車を運転する以上規則は思い出さなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
この質問をした経緯なのですが、交差点が少しゆがんだ形になってるうえ、交差点出口ではさらに左に1車線増えて4車線になってる関係上、多くの車が交差点入り口側から進入して、出口側に到達するときに1つ右の車線に行ってしまうことがあるためです。
つまり左から数えて2車線目を走っている車が交差点内で針路変更して3車線目に出てゆく、ということです。
私は数百m先で右折する必要があるため、いつも交差点手前で3車線目に進路変更してから交差点に進入しているのですが、よく左から幅寄せを食らいます。
しかしその幅寄せしている車は交差点の形状のせいで、針路変更している意識がなく(もちろん車線変更時のウィンカーもないですし、きっとミラーで右を確認もしてません)、並走している私の車のほうが幅寄せして妨害していると思われているようなのです。

お礼日時:2009/08/14 12:38

わかりづらい文章になりすみません。



ご指摘の文の次に、
>進路変更する場合はきちんと合図することと他車の妨害をしないよう安全確認をする必要があります。
と記載しました。
“仕方がない”と書いたのは“交差点内で進路変更をすることが”、についてです。交差点内での進路変更は特に禁止されていませんが、必要が無いのならしないほうがいいですよね。以下の条文の通りみだりにしてはいけません。

1 合図について道交法第53条第1項では
「車両(自転車以外の軽車両を除く。~省略~)の運転者は、~省略~又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」
とあります。
2 進路変更については道交法第26条の2第1項に
「車両は、みだりに進路変更をしてはならない」
そして第2項では
「車両は進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」
ということになっています。
3 また交差点における他車との関係において道交法第36条第4項では、
「車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」
と規定されています。

以上により、
1 進路変更をする場合は法第53条第1項により“ウィンカー(合図)”が無ければ違反となります。
2 進路変更により他車に急回避させれば法第26条の2第2項に基づきそれも違反です。
3 それ以外にとにかく交差点を安全に進行しなければ法第36条第4項の違反です。

ただ、現実的にいってごく小さな進路変更(小さな障害物を避ける等、わずかに進路が変わる程度)であれば合図をすることはありませんし、このような厳密な取り締まりはありませんよね。

従って、
>交差点を通過中に2車線目から3車線目に(ドライバーが気づかないまま)侵入してきてもその走行自体に問題はないということですか?
これはドライバーが“気づかないまま”車両の進路が変わっていることと、それにより他車の走行を妨害するなど交通の安全が脅かされることが問題になります。交通違反は“故意”が無くてもたいてい過失も罰する規定があります。上記に挙げた3つの違反うち過失罰があるのは1の合図不履行違反だけですが、他の2つについてもただ“知らなかった、わからなかった”では通りません。
ただ漫然と走ることなく、交差点の前後で道路状況が変わるようなところでは“このまま進行したら進路が変わるんじゃないか”、“そうするとこの速度と進路では側方や後方の他車に危険を及ぼさないだろうか”ということについてちゃんと気づけよ、ということです。気づけば必要に応じて事前にウィンカーも出せます。
事故が起こってから気づいても遅いですし、事故に至らないでもそれを回避させられる他車には多大な迷惑を及ぼしてしまいます。

あなたに幅寄せしてくる車はそのことに気づいていないのです。
まあ、安全進行しなければならないのはお互いさまなので、危ないということに気づいているあなたが進路を譲るなり回避するなり警音器鳴らすなりして対応して下さい。

やっぱり長くなって文章がわかりづらくなった気がします。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなってしまいまして申し訳ありません。
ご説明くださいましてありがとうございました。
私の側から見たとき重要なのは「法に従っているからといって結果、危険な運転にならにようにすべき」ところですね。
気をつけたいと思います。

蛇足ですが先日の通勤中、この交差点で接触事故を起こしたと思われる2台の車が交差点の向こう側の中央分離帯付近でハザードを点けて警察が来るのを待ってました。
やはり交差点内車線変更の事故が多いようです。

お礼日時:2009/08/28 09:12

bigcanoe99です


>破線だったら進路変更可能で実線だったら進路変更禁止というような規制はありません。

車線は法規に従ってなされているのであって、交差点から30m手前と云われてもわかりにくいために破線と実線の見分けで十分に安全運転が確保できれば実に理に叶ったことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今朝もこの交差点を通過したので確認したのですが、左から1車線目と2車線目の間に引かれてるのは実線でした。
それに対して交差点前で増える3車線目の境目の線は破線でした。
わざわざ2車線目と3車線目の間だけ区別しているようにも見えます。

これは私の勝手な解釈ですが、交差点直前で急に増えている3車線目に対しての進路変更が禁止されていないことを視覚的に促す意味も含めて破線なのかなーとも思いました。

また今朝はじめて気づきましたがそれぞれの車線が分かるよう、3つの車線の間の白線を交差点中央の近くまで延長して引いてありました(破線です)。

お礼日時:2009/08/17 13:14

破線だったら進路変更可能で実線だったら進路変更禁止というような規制はありません。


車線境界線を示す白線は実線でも破線でもその意味は同じです。
中央線を示す白線でも、実線も破線も意味はほぼ同じです。
(「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」より)
月日が経つうちに車の運転が自分ルール、ローカルルールになどなっていかないよう気を付けて下さい。

あなたの質問の意図がわかりました。
つまり、交差点通過中や通過後に合図も無くあなたの車の方に進路変更して接近してくる車を避けるため、加速して回避することは問題は無いのだろうかということですね。

前回回答したとおり、交差点内及びその手前から30m以内の場所では“追い越し”にあたる行動はできません。
そして、追い越しが出来る場合でも規制速度や最高速度を上回る速度まで加速してそれを行うことは速度超過に該当してしまいます。

どうすればいいか。
あなたがお礼文に書かれたような状況の道路では、周りの車が合図も間隔も考慮しない危険な進路変更をしてくるかどうかは交差点に入るまでわかりませんから、最も右の車線を走行しているあなたは原則、“減速して避ける”しかありません。あるいは並進状態にならないよう“事前に減速して位置関係をずらしておく”ようにします。
それすらもできない緊急な場合は、私だったら他車が幅寄せしてきた時点で警音器(クラクション)を使用します。警音器は指定された場所以外ではみだりに鳴らしてはなりませんが(みだりに鳴らす人が多すぎます)、危険を防止するためやむを得ないこのような場合は使ってもいいのです。

変な形の交差点のようですが、交差点内で進路変更をしてはいけないことはないですし、そのような形状の交差点ではそれは仕方がありません。進路変更する場合はきちんと合図することと他車の妨害をしないよう安全確認をする必要があります。
普通の十字の交差点でも、交差点内で合図もなく突然進路変更して別の車線をいつの間にか走りだすような危険な運転者がいますがあんなの真似してはいけません。
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この回答へのお礼

追加でのご説明ありがとうございました。
> 交差点内で進路変更してはいけないことではないですし、そのような形状の交差点ではそれは仕方ありません。

えーっとこの部分だけが腑に落ちなかったのですが、つまり今回のような変な形の交差点であれば、交差点を通過中に2車線目から3車線目に(ドライバーが気づかないまま)侵入してきてもその走行自体に問題はないということですか?
ここだけはあなたの理路整然としたご説明とは何か毛色が違うので私の解釈違いかも知れませんが「進路変更も仕方ないケース」にあたる根拠を教えていただけますか。

お礼日時:2009/08/17 12:51

その3車線の始まりの部分のラインが「破線」であれば進路を変更可能です。


変更禁止であれば、通常は白または黄色の実線です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確か破線でしたから、交差点進入前に3車線目に進路変更してもよいということですね。

というか破線じゃなかったら、誰も入れない無駄な車線が交差点手前に存在しているということですよね…

お礼日時:2009/08/14 12:27

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