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こんにちわ。

お米の販売をしようかと考えているのですが販売について許可や免許等は必要なのでしょうか?

おもに販売ルートは、フリマやネット、オークションで販売しようかと考えています。
また、うちは農家のため作る気になればいくらでも作れますし、農家の直売的な感じでお小遣い程度のもうけで販売しようと思っています。

お詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

正確には次のようなことらしいです。



・年間20精米トン以上を扱う時は、届出が必要。

次の農水省の資料があります。

参考URL:http://www.syokuryo.maff.go.jp/syukka-hanbai-tod …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

資料のほう拝見しました。
その他ネットでもいろいろ調べ参考にしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/31 19:39

実家元農家です。


確か10年前に自由化してますよ。
生産者直販売は常識でしょう。 

生産者=許可は不要
生産者=転売屋=届け

ちなみに、生産者のオリジナル名称で販売もOKです。
 例:Aさの新米ヒカリ君など
生産者と品種は書くけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
オリジナル名称でもOKなのは初めてしりました。
例えばビニール袋で小売なんて不可なのでしょうか?
生産者と品種が記入してなくてはだめ?

お礼日時:2009/08/31 19:38

米の卸・小売は届出がいります。


問合せ先は市役所になります。

10何年か前に米の流通が緩和されて、認可制から届出制になったので、そこら辺のコンビニでも売れるようになりました。おっしゃっている方法だと、昔はヤミ米になるところでしたが、今では問題ないはずです。
ただ、米屋の軒先にぶら下がっている「米」のプレートが小売組合に入らないともらえなかったりしますので、詳しくは聞いてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
米の自由化は知っていたのですが届け出が必要とは知りませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/31 19:35

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