プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

スポーツ用品の販売店です。在庫のうち、経年変化や型落ち等で、通常販売できなくなった商品に関して、ヤフオクで格安価格で販売しようと考えています。

この場合は古物商許可証が必要なのでしょうか?古物の定義がイマイチ分からず、投稿させて頂きます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

不要



古物(中古品)を仕入れて売るのに免許が必要なんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その一言で分かりました!

お礼日時:2015/04/09 11:26

何故、仕入れた商品を売却するのに、古物商が出てくるのですか ?


売却する方法が変わったても古物商とは関係ないことです。
古物の定義も関係ないことです。
古物商許可証の必要はないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2015/04/09 11:27

「古物」の定義ですが、古物営業法第2条第1項で定義されており、「「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。

)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 」となっています。
簡単には、古物とは、一度使用された物品(いわゆる中古品)か、販売(取引)されたが使用されていない物品、これらに手を入れた(変更した)物品です。
売れ残ったもので、車などでは新古品という物もあります。
経年変化や型落ちなどは、販売されていないので古物ではありません。型落ちでもプレミアがついて高価で売れる場合もあります。
古物であって、その営業となると、古物営業法で古物営業許可の規定がありますが、その趣旨は、盗品売買や窃盗などの犯罪の防止が主な目的になっています。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
さらに理解が深まりました。

お礼日時:2015/04/09 11:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!