アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法859条の3にいう居住用不動産の売却については、後見人は家庭裁判所の許可を取らなければなりませんが、これを取らずに売却されてしまった場合において、成年被後見人が亡くなった後、不動産の相続の権利を取得した相続人は、契約の無効を主張できますか。

A 回答 (3件)

できます。



その相続人が買った本人であるときは、一工夫いるかもしれませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/17 16:44

被後見人を保護するための条文


生活する本拠を確保するための条文
死亡すれば、保護する必要がないのではないか
売買代金を、介護等に使用したら、無効にするのは無理でなかろうか
どうなるかは不明
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 ありがとうございます。参考に致します。死亡すれば保護する必要性が無いのではないか、という点は問題ですね。
 なお、本件の場合、売却代金を返却することが可能ですから、不動産買主側の損害は限定的と思われます。

お礼日時:2009/08/17 16:41

#2 相続人を保護するための条文ではありません。



最終的には、裁判所で 
1,買い主と被後見人の相続人のどちらを優先すべきかの判断
2,取引の保護

を検討することになると思います。 どちらになるかは不明です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/17 20:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!