No.2ベストアンサー
- 回答日時:
被後見人を保護するための条文
生活する本拠を確保するための条文
死亡すれば、保護する必要がないのではないか
売買代金を、介護等に使用したら、無効にするのは無理でなかろうか
どうなるかは不明
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/17 16:41
ありがとうございます。参考に致します。死亡すれば保護する必要性が無いのではないか、という点は問題ですね。
なお、本件の場合、売却代金を返却することが可能ですから、不動産買主側の損害は限定的と思われます。
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