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ある商社が販売促進のために、「商品が気に入らなければ、100%返金します」といった広告を出します。例えば200円で仕入れ、500円で小売店に卸し、1000円で売っているのであれば、メーカーは儲け300円、返金1000円で合計700円の損になるような仕組みです。

このような商売の仕組みは法律で禁止されてたりするのですか?

お詳しい方、お知恵ください。

A 回答 (2件)

小売店が消費者に販売して、返金の場合は、小売店が消費者に支払います。

(ただし、商品の気に入らない事由を事細かく記入することになる。)
そして、小売店がメーカーに請求することになります。

事前に小売店とメーカーは販売契約をするときに決めておく必要があると思います。

素人考えですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

理由の記載は、おっしゃる通り大事ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/03 09:28

全くの素人ですが、


1000円返金するのは1000円もらった人ではないのでしょうか。
小売店が1000円返金するのはわかりますが、
メーカが1000円返金するのは想像できません。
第一、小売店が商品をいくらで販売するかは、
メーカ側からはわからないはずです。

以上、「素人の常識」でした。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

返金の仕組みとして、レシートの添付が必要になるとは思うのですが、
メーカーからお金を受け取ることが不自然ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/20 07:56

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