dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は輸入商品を販売店に卸す仕事をしております。
不良品を良品と交換していましたが、返金を求められたケースで、どの程度応じる必要性があるか、ということを教えていただきたいのです。

私は製品を1次販売店に売り、販売店はその知り合いの2次販売店に売り、2次販売店が最終消費者へ販売いたしました。
その商品は中国製のスポーツ機械(ルームランナーの業務用のようなもの)です。
製品には動く軸があるのですが、その部品の耐久性が低いことが後から判明しました。
製品は納品後、1ヶ月から半年で「異音がする」「動作がガタガタして怖い」と最終消費者のお客様から苦情が出ました。
その都度、私は在庫品と無料交換しました。
8ヶ月ほど経過したころ、部品を日本で製造することができ、その部品に交換することで異音やガタガタは出なくなりました。

ですが、2次販売店が最終消費者の方へ3度も交換をしたことから、1次販売店へ返品をしたようでした。
1次販売店は2次販売店から私の会社へ、宅配便の宛先伝票に「返品」と記載させ直接発送させました。

ですが、私は1次販売店や2次販売店からは「返品」という言葉を、製品の無償交換という意味や、試用機の返送という意味で返品と記載がある製品を受け取っておりました。

1次販売店は2次販売店から、製品代金の支払いを受けていないと主張しております。
そして、その分の支払いを私に求めてきました。

ここで、
  販売した製品の返品および返金を許可する旨の事前の取り決めや書面は無い。
  返品とされ返送してきた分の商品は、3ヶ月経過後に私の方で勝手に処分しました。(良品を出荷するつもりだったので)
  製品の不良箇所については原因が判明し、日本製に交換することで落ち着いている。
  その軸となる部品は非常に強くて不均衡な力を受けるので、日本製で焼きいれをした部品であっても、変磨耗しガタガタが数年で出る可能性は、全くは否定できない。
  私はクレームが出たらその都度、良品と交換をしている。
  返品として私に発送した2次販売店があり、その後数ヶ月経過してから1次販売店は私に「返品したから全額返金しろ」と伝えてきた。
  1次販売店は、当該2次販売店以外からは返品を受けていなく、現在も稼動しているものがある。
  保障期間としているのは1年間である。返品時には1年を経過していなかったが、現在では全てがこの期間を経過している
  返品が他の返品とは異なり、返金を伴うものだと知らされていれば宅配業者から商品を受け取らなかった。
  良品の発送をいつにするか聞いても答えず、数ヶ月経過してから返金を要求してきた。
  1次販売店は、2次販売店からの支払い拒否の書面などは提出をしていない。
  現在は返品の日付と、金額の一覧が請求書に書かれたものを送付してくるのみです。

という次第です。
私はできる限り要求に応じ、返品されていない商品については、現在では問題の無いレベルの商品に交換しております。
この状況で、法的に返金する義務はどの程度あるのでしょうか?

できましたら返金をしないですむ対策方法、主張の仕方があればと思います。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

○返品の記載が無いというのは一般に、修理以外に返品を受ける義務は発生している内容になってしまうのでしょうか?



「返品」は即ち契約の解除を意味しますが、民商法の原則として、契約違反や瑕疵の存在などの事情のない限り、一旦成立した契約を勝手に解除することはできません。従って、特に明記していない限り、また任意で個別に応じない限り、返品を受け付ける義務はありません。

○また、一方的に送り返してきたものを受け取ってしまい、従来どおり良品を発送する予定で3ヶ月後に当方で勝手に処分ったのは、請求を受ければ再び良品を発送するということで相殺できるのでしょうか?(それを理由に返金という主張を相殺できるものでしょうか?)

送られてきたものと送付されるものが厳密には違うということになりますが、量産品であれば、再び良品を発送するということで問題ないでしょう。なおこの場合に「相殺」という言葉は法律的には使用しません。「相殺」が使われるのはお金に関する場合だけです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々の質問にお答え頂きましてありがとうございます。

私がどういう状況なのか、輪郭がはっきりしてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/08 17:57

○1次販売店からどの程度か、という意味でお願い致します。



1次販売店との間の関係でいえば、単純な売買契約と考えられるので、一方的な返品、解約は認められない。解除できる可能性があるのは瑕疵担保の場合で、売買されたものが目的を達成できないほど不良である場合。2次販売店から解除されたからうちも解除します、という道理は法律的には通りません。ただ「3度も交換した」という点が「目的を達成できない」程度の不良であるかという点は問題になりましょう。なお、瑕疵担保責任は商品間の売買では6ヶ月間ですが、1年間の保証を約束しているので1年間は保証条件に従った返品等の義務があるわけですが、もう切れているとすればこれは関係ないでしょう。



最後に、一応#2と今回と回答はしましたが、限られた文章だけの相談で全ての事情が分かるはずもないので、法律的な判断は最終的には弁護士さんに相談するなどして決めてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

保証条件(保証書)で無償修理は謳っていますが、返品については記載をしておりません。
この、返品の記載が無いというのは一般に、修理以外に返品を受ける義務は発生している内容になってしまうのでしょうか?

また、一方的に送り返してきたものを受け取ってしまい、従来どおり良品を発送する予定で3ヶ月後に当方で勝手に処分ったのは、請求を受ければ再び良品を発送するということで相殺できるのでしょうか?(それを理由に返金という主張を相殺できるものでしょうか?)

補足日時:2008/10/07 13:19
    • good
    • 0

○法的に返金する義務はどの程度あるのでしょうか?



法的にはゼロ(その機械が使い物にならないほどひどいものではないという前提で)。

販売者さんと2次販売店との間に直接的な売買契約がないのであれば、その2次販売店が直接返金を要求する法的な根拠がない。また、そもそも契約を一方的に解除して返品することはできない。もし1次販売店との間に、「2次販売店から直接商品を送り、質問者さんが直接返金を行なう」という事前の取り決めがあれば1次販売店に対する義務として返金の義務が発生するが、そうでなければ、その2次販売店には、「1次販売店が勝手に返品を受け付けると言った物です。うちは知りません」と言っていいです。

解除できる可能性があるのは瑕疵担保の主張がされた場合で、機械が目的を達成しないほどひどいものであった場合です。ただ、その場合であっても、質問者さんが責任を負うのは1次販売店に対して、だけです。

ただ、受け取った商品は不当利得状態になるので、返金しないのなら2次販売店に返却しなければなりませんが。

この回答への補足

>質問者さんが責任を負うのは1次販売店に対して、だけです。
私が請求を受けたのは、1次販売店からです。

書き方が足りなくてすみません。
1次販売店からどの程度か、という意味でお願い致します。

補足日時:2008/10/07 08:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

1次販売店からの要求に対してはどうか、というのも法的・一般的な解釈も教えて頂けると助かります。
言葉足らずですみませんでした。

お礼日時:2008/10/07 08:59

長々と無駄な話が書かれていますが法律はこのような些細な事全てに明確な回答が用意されているものではありません。


簡単に書けば基本的には当事者間で解決してくれ、それでもダメなら裁判して決めますと言うことです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

裁判ではどのように決まってくるのか、という意味で法的なものと思って頂ければと思います。

お礼日時:2008/10/07 08:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!