アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いいたします。

自己都合により退職願を出しても職安で[賃金が85%未満になった、離職直前3ヵ月の時間外労働がそれぞれ45時間を超えている等]の理由で「特定受給資格者」(ほぼイコールで「会社都合による離職」)と判断された場合、労働基準監督署に相談することで退職金も自己都合適用から会社都合適用になるように指導を仰ぐことは可能でしょうか?

A 回答 (2件)

>指導を仰ぐことは可能でしょうか?



微妙なラインですので、まずは自己都合退職となった経緯を
上記のように説明し判断を仰ぐことです。
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html

相談は労働基準監督署でなくても職安で離職理由が、
書面と実態とでは違うという申告・相談でいいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

事前にハローワークにて「特定受給資格者」に該当するであろうことはほぼ確認が取れております。
ただ職安は失業給付金に関してのみ調査判断がされるものであって、支払が会社側と雇用者との取り決めである退職金に関しては範疇にないものだと思い込んでおりました。
アドバイスをありがとうございます。

お礼日時:2009/08/19 10:44

雇用保険における会社都合退職の認定と 会社規定における退職の取扱は異なります。


会社から強制されて退職届を書いたならともかく、理由はどうあれ自分の意思で退職届を書いたのであれば、会社としての退職金はあくまでも自己都合退職であり 雇用保険上の認定がどうあろうと、会社が労基署等に指導される性格のものではありません。
労基署は 法令に抵触しないことに 口出しする権限は一切ありません。
残念ながら、労基署等の指導は100%無いと思ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。

>労基署は 法令に抵触しないことに 口出しする権限は一切ありません。
ごもっともですね…。ちょっと考えればおっしゃる通りでした。

お礼日時:2009/08/19 13:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!