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いつもご相談に乗って頂きあいがとうございます。
今回は従兄弟夫婦からの相談です。

従兄弟夫婦は数年前に離婚しており、共有名義のマンション
(持ち分は1/2)に元夫が住み続け、元妻は引っ越しをしていました。

この度、元妻が破産申し立てをした事により、破産管財人から
元夫にマンションの任意売却の打診がありました。

元夫が任意売却に同意しなかった場合は、競売にかけられて
しまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

最終的にはそういうシナリオに到達しますね。

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まず、わからないのはこのマンションへの担保の設定状況です。

元妻の名義の部分だけに担保が設定されているのか、それとも両方に設定されているのか、担保が設定されていないのか、設定されていたらどういう返済状況になっているのか、御回答下さい。
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