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「裁判長」に対する敬称は「閣下」ですか?

A 回答 (5件)

「閣下」は、高位の官職にある人に対する敬称です。


武官では将官以上、文官では勅任官以上の高等官に対して用いました。
現在は勅任官という制度はありませんが、裁判長は勅任官の上位に位置する親任官ですから敬称は閣下です。

なお、民間人に対しては、たとえどんなに大きな会社の社長であれ「閣下」とは呼べません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

閣下で正しいのですね。

お礼日時:2009/08/24 12:45

「閣下」とは、戦前は華族のほか、公務員のうち親任官・勅任官への敬称であり、爵位や官職に対して付けるものです。

戦後は華族も勅任官も廃止されましたが、慣例として親任官、認証官、自衛隊将官に対して付けられます。

親任官とは、天皇陛下が直々に任命される官職であり、現行憲法下では内閣総理大臣と最高裁判所長官だけです。現在は正式には「親任官」という言葉はありませんが、慣例として使われています。

認証官とは、内閣などが任命した官位を天皇が認証する官職であり、現在は、国務大臣(内閣総理大臣を除く)、内閣官房副長官、検査官(会計検査院)、人事官(人事院)、副大臣、宮内庁長官、侍従長(宮内庁)、公正取引委員会委員長、検事総長、次長検事、検事長、特命全権大使、特命全権公使、最高裁判所裁判官、高等裁判所長官に限定されています。自衛隊の将官とは、陸海空将、陸海空将補の階級にある者です。

なお、「裁判長」とは、複数の裁判官による合議制裁判における「長たる裁判官」のことで、その案件において最もベテランの裁判官を「裁判長」としているだけです。つまり、その人のその案件限りの「役割」にすぎず、その人は組織としての裁判所の中では「○○部長」などの役職に就いています。よって、「裁判長」に対して敬称は不要ですが、仮に文書等の宛名に敬称を付ける必要があれば「裁判長殿」でよいでしょう。

いずれにせよ、「閣下」の敬称は、裁判「長」という役割ではなく、裁判「官」という資格に対して付けます。裁判「官」のうち、「閣下」の敬称の対象となる官職は、前述のように、高等裁判所長官と最高裁判所の全裁判官だけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
締め切り後にもかかわらず回答していただき大変感謝しています。
大変わかりやすく懇切丁寧な説明で勉強になりました。
またの機会があればぜひともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/26 17:28

「閣下」って本来軍で使う言葉でしょう。


裁判長は軍じゃないよ。

社長を社長閣下なんて呼ばないでしょう。長がついている人はそのまま呼べばいい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/24 12:44

どんな時に使うのかが分かりませんが、既にご指摘のあるように文書(手紙など)であれば、「裁判長殿」でいいでしょうし、口頭で呼びかけるときは職名の「裁判長」で十分敬意をこめていますから、これで問題ありませんよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/24 12:43

文書などの宛名は「殿」


口頭では「裁判長」です
「長」は敬称です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/24 12:43

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