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「無銭飲食」容疑で現行犯逮捕。
食べた金額の合計は「4696円分」。
(恐らくは、「初犯」)

どのくらいの「罪」になるのでしょうか?

また、「無銭飲食」とて、繰り返したり、より高額の無銭飲食をやれば「罪」が重くなるモノなのでしょうか?

詳しい方からの、分かり易い回答、お待ちしております。

A 回答 (2件)

何はともあれ、詐欺ですからね。



(詐欺)
第二百四十六条  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

初犯というのがつかまったのがはじめてというだけで、あちらこちらでやって被害届けが出ているとか、本人が支払いを拒否しているとか、家族が監督する状況にないとか、色んな事情によって、実刑になることすらあります。

もちろん、何度もやれば、重くなりますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとう御座います。

なるほど・・・。
「無銭飲食」は、「詐欺罪」でしたね。
確かに、「初犯」で逮捕されたとは言え、「無銭飲食が初めて」とは限りませんね・・・。

「金を持っているのに、払わない」・・・。
そうか、そんな悪党もいますねェ・・・。
困ったモンだ・・・。

お礼日時:2009/08/23 15:21

もちろん刑法の詐欺罪になるのですが、これに対する処罰となると


1.罪状(悪質か、再犯者か)
2.被害額の多寡
3.情状(餓死寸前で悪いこととは知っていた、など)
4.警察や検察官の取調べ中の態度や反省
5.被害者からの嘆願(罰しないで下さい、などの嘆願書)
などで変わってくるでしょう。

被害額がそれほど大きくなければ、書類送検のうえで起訴猶予(不起訴の一種)と言う事もあります。もちろんこの場合でも、被害者の飲食店への代金弁済という民事上の債務がなくなるわけではありません。

ですから、繰り返す(再犯)、高級な料理を大量に消費する、反省が見られない、などがあれば、起訴、有罪判決もあり得ます。
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この回答へのお礼

詳しくご回答戴きまして、ありがとう御座います。

1~5まで、全て納得が行きます。

確かに、金を持ってるのに、高い料理を「無銭飲食」して、反省もしない人間と、腹ペコで悪い事とは知りながら「無銭飲食」した人間が「同罪」では、神も仏も有ったモンではありません・・・。

大変、参考になりました。

お礼日時:2009/08/23 15:26

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