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ご質問します。
名義上の社長は妻で実際は殆ど働いていませんが
社長としていくらか給料を貰っています。
こういう場合は問題ないのでしょうか?
会社の経理から私的な支出をするのは、
(零細企業ではよくあること?)
例えば家の電話代を会社から引き落とすとか。
(家からも仕事の電話をするという理由は
つけるとは思いますが)

A 回答 (3件)

会社の経営にも、実務にも携わっていないのに報酬を支払った場合は、税務上は会社の損金処理(経費計上)を否認されます。


又、仕事のに内容以上の報酬を支払った場合は、税務上は過大報酬として、会社の損金処理(経費計上)を否認されます。
これは、世間相場や、会社の規模・利益などを勘案して判断されます。
架空の出勤簿などを作ったりしていると、悪質な脱税と判断されます。

更に、会社経営に関係のない私的な経費を計上した場合も、当然ながら会社の損金処理を否認されます。

例えば、自宅から会社の仕事の件で電話を書けた場合は、出金伝票に、日時・相手先・要件などを記入して有り、信憑性があれば経費として処理できます。

又、自宅と事務所が同じ建物の場合、電気・ガス・捨童などの光熱費や火災保険料、賃貸の場合の家賃、自己所有の場合の減価償却費などは、合理的な基準で按分して、事業分を経費として処理することは認められます。
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとう御座いました。
零細企業ではよくあること、と一笑に付されることも
多かもしれませんが、その他すべてに悪質なのです・・・。

お礼日時:2003/04/16 14:10

>>名義上の社長は妻で実際は殆ど働いていませんが


社長としていくらか給料を貰っています。
こういう場合は問題ないのでしょうか?

書かれた中で一番問題があります。
勤務実態の無い給与の支払は悪質な脱税として見つかれば
厳しい扱いとなるでしょう。
とくに、零細で脱税目的で、家族の名前を借りるというのはありふれています。
奥さんも、取締役会にでて、議事録をのこすとか、
タイムカードを押すとか(社長が押すもの変ですが)
社長の席はかならず用意しておくとかしとかないとまずいでしょう。
また、形式だけの出勤でも、相場とくらべて不相応な額だと否認される可能性もあるでしょう。
たとえば、月1回出社で50万円は零細では貰いすぎでしょう。


>>会社の経理から私的な支出をするのは、
(零細企業ではよくあること?)
よく聞くはなしですが、みつかれば、税金をとられるでしょう。

>>例えば家の電話代を会社から引き落とすとか。
(家からも仕事の電話をするという理由は
つけるとは思いますが)
そのような理由は通りません。ただ、名義変更して電話は会社のものにしてしまい、電話をかけるのは各自の携帯からということにしておけばよいのでは。
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主な収入源は何でしょうか?

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