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うちの会社の社長の話なんですが、業界の県協会の会議に参加したときに、その協会から交通費が支給されているのに、会社にガソリン代の領収書を出し、会社はガソリン代を社長に支払っています。
このような交通費の二重取りは何かの法律に違反しているのでしょうか。

A 回答 (3件)

会社が社長に支払ったガソリン代は会社の経費として合法的に処理されます。



一方、協会からの交通費が社長個人に支給されているであれば、社長個人の所得になりますから、納税申告に記載しないといけません。
ただし、ガソリン代として既に会社から交通費の現物給付(会社の経理上)を受けていますから、協会交通費の所得から経費として控除されることはなく、そのまま課税対象所得となります。
納税申告しなければ、脱税行為(所得税法違反)になると思いますけどね。

それと、社長は質問者さんと同じ労働者ではないと言うことはご存じですか?
社員が仕事をサボると就業規則違反でクビになりますが、オーナー社長などの場合、社員と同じ就業規則が適用されるケースは殆どありませんから、社長のさぼり→罰 にならないことにご留意下さい。

社長が経営者で、社員が労働者です。
働いている実態が一見不公平に見えても、社長は労働者じゃないから、労働者と比較して不公平だと言う理屈が当てはまらないんですよ。

遊んでばかりいる社長だと、社員がやる気を失うのは事実なんですけどね。困ったもんです。
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株式会社であるなら、社長の使われてる車は「会社購入車」ですか「個人購入車」ですか?


でも・・・必ず会議に参加したときのガソリン代と証明出来るのでしょうか?
もし証明が出来て使われた車が「個人購入車」なら、業務横領になると思います。
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あなたの会社は「株式」「有限」「個人」どれですか?

この回答への補足

「株式会社」です。

補足日時:2004/06/09 16:01
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