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うつ病を患っている友人がいるのですが、彼女が生活保護を受給するためにいろいろと情報を集めております。良かったらご協力をお願いします。
友人は現在20歳の無職の女性で、実家に母と兄と3人で暮らしているのですが、母親は病気を患っていて自宅療養中、兄がアルバイトを掛け持ちして生計を立てています。
彼女は自分が仕事をできないことをとても気にしていて、いつも「こんなことなら死んでしまいたい、家族も私に死んでほしいと願っている」と言っています。今のところ自殺未遂やリストカットなどはしていないのですが、いつか本当に死んでしまうのではないかと心配です。
元々彼女のうつの原因が家庭内にあるので、彼女自身「家族と離れたい」と言っていて、病院に通ってはいても、実家に住んでいる限り病気は悪化していくばかりです。
彼女をなんとか、家族から離し、別世帯にして単身で生活保護を受給させてあげたいのですが、やはりそれは難しいのでしょうか?
一度担当医に相談した事はあるのですが、相手にされず「そんな必要はない」と軽く流されてしまいました。
しかし私は、家族と離れる事さえできれば、彼女自身に働く意思はあるので、病気を克服できしだいゆっくりとでも自立できると思うのです。
入院という手段も思いついたのですが、費用がなく断念しました。
彼女の家は病気の母親がいるうえに仕事をしているお兄さんもアルバイトなので、生活はかつかつのようで、病院代をもらうことさえ彼女の心の負担になっています。(自立支援医療を適用しているため負担は1割なのですが・・・)
なんとかして病気を治すために彼女を家族という呪縛から離してあげたいのですが、私にできることは何でしょうか?
お力を貸していただけるとうれしいです、よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

世帯を別にして(1人暮らし)、収入や資産がなければ病気でなくても


申請すれば受給は認可されます。

もちろん医療診断で通院などが必要されれば、ほぼ認可されるでしょう。

また、次のような制度も新しくできたようです。

厚生労働省:緊急人材育成・就職支援基金
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/in …

簡単に言うと、スキルが習得できて、10万ほどの給料がもらえ、
5万ほど貸し付けもしてくれる。
たぶん、仕事もかけもちできるので、借りずにバイトでかせぐことも可。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
申請する前に世帯を別にするためには引っ越す必要がありますよね。
その費用がなく困っています。
申請時に世帯を別にすることはやはり不可能なのでしょうか・・・?

お礼日時:2009/08/27 18:34

うつで、生活保護を受けてます。



>彼女自身「家族と離れたい」と・・
これ、私と逆ですね。
私は、家族が、遠方なので、一緒には暮らせない。
ここでの、うつ的な苦しみを感じてますから。
逆に、「いいなぁ~」と

自殺の恐れが、あるなら、ひとりにしないのが、鉄則です。
そういう本人も、ここで、苦労してますが


だから、いっそう、家族で、生活保護を申請してみては??
これなら、『働けない』苦しみも緩和されるとおもうしね。
ただし、医師の診断は、就労不可となってますか??
生活保護の場合、就労可能な場合
容赦のない、就労指導が、ありますから
ここが、心配の種ですけれども。

あと、申請の可否については
詳細が、不明のため、助言できません。
ちなみに、私は『就労不可』の扱いですが
お友達と同様に、仕事できない苦しみで
うつは、悪化の傾向をたどっていあます。
せめて、近くに、親族が、いればなぁ~・・と思ったりもする。

ともかく、よく話合うことでしょうね。
以上
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ご友人だけを取り出してみても解決しないように思います。


お兄さまがアルバイトの掛け持ちという状態でしたら、逆に、お兄さまに独立して頂き、お母様とご友人のお二人で生活保護を申請する方が自然に思われます。 
お兄さまも定職を持たないままに、ご病人二人を抱えているわけで、今のままではお兄さまも病気になっても不思議ではありません。
ご家庭内にある「うつの原因」が何なのかはわかりませんが、お兄さまが家を出ることで勢力バランスが変わりますから、お母様の心理状態も変わりますし、その結果ご友人の立場にも変化が期待できます。
(追いつめられているお兄さまの心身も安定しますので、お兄さまのご家族への接触の仕方も変わります。)
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ご友人、20歳ということで、国民年金の手続きが大変に気になります。
うつの発症から1年半で障害者基礎年金が受給できる可能性がありますが、国民年金への加入手続きができていないと、受給権が認められない可能性があります。
20歳の誕生日と、年金の加入手続き日との前後関係が大変に気になります。
(掛け金の支払いは免除されると思いますから、老後の為にも加入手続きは行う必要があります。)
初診日が20歳前だと良いのですが・・・・・・。
精神科への初診日ではなく、内科等の診察でも認められるケースもあるようですので、急いで事実関係の確認をした方が良いと思われます。
福祉課で、とにかく相談を受けて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
初診は20歳の誕生日を過ぎてからでしたので、本人に聞いてみたたところ年金の支払いはしていないとのことでした。
調べてみたところ初診日の時点で半分以上の支払いができていないと障害年金を受給できなくなってしまうようですね・・・。
福祉課の方に一度相談に行ってみようと思います。
アドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2009/08/27 18:37

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