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先日昔つめたところが割れているということで、保険で金属のものをつめ直しました。今日磨くからきてくださいといって10分ほどつめたところを磨いてもらった料金が3200円!!
再診料しかとれないから、PMTCの自費をとったそうです。領収書に記入がありました。
でも、
前回の詰め物の入れ替えは保険のため1010円
今日の磨くのは必要なのでしょうか?
保険が減らされたからなのではなく、国は研磨は初回の料金に含めるべきだと考えたから?と思うと違法に請求されている気がして。。。。
今は研磨はしないのでしょうか?
研磨しても保険だけが普通なのでしょうか?
やはり歯医者はぼったくりなのでしょうか?
どなたか詳しく解説していただけませんか?

A 回答 (2件)

やっている事に問題は無くても、やり方に問題がある


これが正しい理解でしょう。

「再診料しか取れないから自費で取った」これは理屈になっていません。
根拠もなく、なんでも「含まれる」としてしまうのが保険点数なのですが、歯科医師会はこれを何のためらいもなく認めてしまっています。
つまり、調整料も再診料に「含まれる」のです。

保険診療は患者さんが保険証を受付に提出した時点で成立していますから、自費診療を行なうためには事前に患者さんの承諾が必要です。
患者さんの承諾なしに自費を請求する事は、違法と言う前に出来る事ではないのです。
ですから、歯医者が仕上げに歯の掃除をする事自体には全く問題もないし、自費で行なう事にも全く問題はありませんが…
研磨調整料金が保険で取れないから自費で請求する、患者さんへの事前承諾もなく自費を徴収する事は、甚だしく問題です。

納得できないなら、まずは返金を申し出て、受け入れなければ消費者センター(9月からは順次消費者庁の出先機関?)か、県などの保険課に相談しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

長年おつきあいしている先生なので、あんまりいいだせなくて・・・
そうですね、先に詰め物の磨きには自費がかかるようになりました
と教えていただいていればよかったのですね。

今度そっと訪ねてみようと思います
ありがとうございました

お礼日時:2009/09/14 23:04

こんばんはYUKO68さん



質問の内容からすると磨くとは詰め物を磨くのではなく歯を磨くのですね。歯科治療の仕上げとしてPMTCをするのは一般的です。これは歯ブラシでは取れない汚れを取って今後無そばや歯周病になるのを防ぐためです。

今回の件で大事なのが、どの程度・どの範囲までやったかということが大きな問題になると思います。
保険治療の過程で必要となる(ハンド・超音波問わず)スケーリング・ポリッシング・研磨は保険適応です。
が、ここからは一般論になります。
僕自身は大学病院に所属しているのであまり(全く)コストや時間を気にせずに常に自分が最善だと思う治療に専念できています。とても恵まれた環境であることは間違いありません。これは大学病院というところは利潤を追求する必要も無く予約でユニット(治療台)が埋まるわけではないからです。
しかし一方現在の保険制度ではPMTCを保険治療で行うと赤字になってしまいます。勿論保険の範囲でやるべきでなのは当然なのですが、大学病院と違って開業医さんは見方を変えると中小企業なのです。社員(衛生士さん・助手さん)を養わなければならずまたテナント代も払わなければいけません。
だから一部の先生の中にか心ならずも保険外として請求する先生もいると思います。
今回の治療の範囲がどの程度だったとは詳しく書かれていないので判断しかねますが、歯科医師がぼったくりじゃないかといわれる背景は医科とは違う保険制度にあると僕は思っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

詰め物を磨くのに、再度来てくださいだったのです
そのため、詰め物をした一本の歯しか磨いてません
助手の方だけで、いままでは先生が噛み合わせもみてくれてたのですが,
それもありませんでした

私自身も医療関係者なので、
保険の点数が納得いかない時も多々あるのですが、
michael-mさんのように事前に説明をいただいていれば、納得できたのだろうと思います。

お礼日時:2009/09/14 23:12

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