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自転車事故にあいました。(自転車同士)
(私側のみが怪我を負い、過失割合は保険会社の主張は1:9です。)

そこで、私は、「時計」と「ノートパソコン」を持っていたのですが、時計は文字盤が、ノートパソコンは、液晶が割れてしまいました。
物は処分したのですが、壊れた画像を残しています。
(以前に、車と自「転」車の交通事故にあったことがあり、そのときの物損の証明は、(1)写真と(2)購入店・購入日・金額の自己申告の2点でした。ただし、金額は、合計で10万以下くらいで申告通り認められました。)

【質問1】
そこで、ふと疑問に思ったのですが、(1)(2)ともに、自己申告であり、事故との因果関係は、どのように確認されるのでしょうか?
それとも、以前の事故は、過失割合とか別の点での、保険会社の担当者の采配で「認められたフリ」をされたりしてるんでしょうか?
【質問2】
今回は、合計購入金額が、45万くらいになります。
前回よりも、金額が大きくなっています。さらに、慰謝料は、15万くらいときいているので、物損がきちんと証明できないと、担当者が采配できる許容額がなく(?)認められない可能性が高いのかな?と不安に思っています。

保険会社は、東京日動火災です。
(担当者は、柔軟に対応してくれそうな雰囲気です。)
実務上どうのように取り扱われてるのか、一般的なことを教えてください。


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問1→事故との因果関係ですが、当事者から聞き取り・契約者からの聞き取り、状況なとが整合性があれば問題ないと思いますよ。

一番間違いないのが事故処理の際、担当の警察官に損害物として申し出しておくと・・・一番
トラブルが少ないと思いますが・・・
金額が低いものであればきっと保険会社の担当の方も真剣に検討しないのでは??想像で申し訳ありませんが

質問2→金額が大きくても事故と因果関係が有りあれば、調査の上、査定して時価算定して提示あると思いますよ。但し・・・時価認定で双方の意見
が異なり被害者さんも納得出来なくトラブルケースが多いと聞きますが
パソコンや時計だと時価算定がもめそうですよね。低く評価されそうで
適正価格は難しいですよね。
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