
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)は
営利目的の場合に課税されますので、公益法人や個人は
印紙を貼る必要はありません。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7105.HTM
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