A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
印紙税法により定められた税金で
お金を受領した者は、その金額に応じて印紙を貼り付けて納税しなければならない。
>これはコンビニが国に納める税金ですか?
はい。
コンビニは「学費を受け取り、大学に渡す」という行為を
ボランティアでしている訳ではなく、手数料を受け取っているので
赤字にはならない。
No.10
- 回答日時:
収入印紙は、印紙税のほか登録免許税等の納付を簡略化して行うものです。
コンビニ側が貼ったというのは、払込票の一部であっても、領収書の発行は受領したコンビニであり、受領したコンビニが受領印を押印して初めて領収書の作成となり、印紙税法上の課税文書である領収書の作成者として貼り付けたのでしょう。
印紙税の納付などは、収入印紙による方法だけでなく、税務署への申告納付による方法もあります。
ただ、相手に不特定の領収書の発行ともなれば、収入印紙による方法が一番簡単なことでしょう。
ちなみに印紙税法上の課税文書であったとしても、印紙の貼付がその有効性に影響することはありません。
ただし、印紙税課税文書に収入印紙を張付けていないなどの印紙税の納付をしていないことを税務署に指摘された場合には、当然印紙税を納付(貼付)とともに過怠税として貼り付けるべき印紙額の3倍などを罰金のようにおさめる必要があります。
課税文書の種類や記載金額により印紙税は異なる物となっています。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
大学生向けに論理的、かつ、簡明に説明しましょう。収入印紙とは、一口で言うならば、個人又は団体が印紙税を納付したことを証明する証書です。
印紙税法では、「特定の文書」を作成する個人又は団体に、印紙税が課税されます。個人又は団体は、その印紙税を納付したことを証明するために、その文書に収入印紙を貼付することになっています。印紙税が課税される「特定の文書」は印紙税法の別表に規定されています。
>今日、大学の学費(約15万円)をコンビニで支払ったら領収書に収入印紙という切手のような物を店員が貼ってました。
これはコンビニが国に納める税金ですか?
その通りです。領収書は、前記の「特定の文書」のうちの1つです。
>収入印紙は200円ですが私は追加で200円は払ってません。
印紙税は領収書を作成したコンビニに課税され、領収書を受け取ったあなたには課税されません。
No.8
- 回答日時:
収入印紙とは、高額なお金をやり取りした場合の税金(に代わるもの)、です。
例えば、高額な領収書、高額な契約書、などに貼ります。
お金で支払うのではなく、収入印紙を購入することでその代わりになります。
No.7
- 回答日時:
印紙税法があり委任状とか契約書等には定められた印紙を添付(納入証)することになっています
また地方公共団体でも条例で定められ収入印紙を添付することになっています
詳しくは印紙税法等を参照してください
売買契約書では甲乙2通作成して各々印紙を添付しますが添付されていない場合契約の効力がどうなるかが問題になりますが契約は有効で脱税ということになります
No.6
- 回答日時:
パスポート申請の時に貼るのは「収入証紙」です。
収入印紙は国庫に入りますが、収入証紙は地方自治体(東京都など)の収入になります。
パスポートの他、運転免許の申請などでも使います。
No.5
- 回答日時:
課税文書に当たる書類には、税法上、印紙税が課税されます。
領収書に収入印紙が要るのは、この印紙税に当たるからです。
印紙税は、課税対象である文書を作った人(=大学)が該当する金額の収入印紙を貼り、税金を納める仕組みとなっています.
領収金額が5~100万円未満は200円です。
あなたは支払う必要はありません。

No.3
- 回答日時:
>収入印紙とは何ですか?
お国に対して「お金を支払った」のを証明する為に貼るものです。
収入印紙を買うと当然代金を払いますよね。
税金の納入の他に「手数料を支払った」意味もあります。
パスポート取得の申請に、指定金額の収入印紙を貼ります。
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