不動産所得のあった親の準確定申告を書いているところです。
租税公課の欄に賃貸物件の固定資産税を記入するにあたり、悩んでいます。
固定資産税を4期にわけて納入していたのですが、
親が死亡したのは8月なので、2期までしか払ってありませんので、
残りの3期と4期の分は、相続人である私が払います。
固定資産税は、本来1月1日現在の所有者が払うものだと思うのですが、
こういう場合の申告はどうすればいいでしょうか。
(1)1~4期のすべての金額を申告する。
(2)1期と2期だけの分を申告し、
3期と4期分は、私が確定申告する。
(3)1期と2期だけの分を申告し、
3期と4期分は、相続財産から支払うということで、私は申告しない。
わからないことばかりで、なかなか進まず焦っています。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論(1)でも(2)でもいいです。
相続税が出るようなら、準確定申告により発生する納税額と比べて決める手もあります。
理由
(1)
一年間の固定資産税額は死亡時には具体的に確定してるので、被相続人の準確定申告において必要経費に算入できます。
(2)
国税庁長官通達(所得税法基本通達)37-6(3)では「納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。」とあります。
つまりは「納めた日で経費算入してもいいよ」と言ってるわけです。
租税債務には、納税義務の成立後、具体的な納税額の確定手続きがあります。
固定資産税は賦課課税方式ですから納税通知を受理して「租税債務の確定」がされます。
納税すべき額が幾らなのかが通知されるのですから、納期限とは別で具体的な債務額は確定します。
ところが、固定資産税についてはその納期限を何回かに分けることを認めてるので問題がでてしまいます。
税額確定した後に、納期限が一回、二回と来る間に、納税者が死亡するご質問のケースです。
経費算入する時期は、(1)税額確定の時か、(2)実際に納めた時かどちらをとるのかということです。
これについては、国税庁長官が通達を出してます。
(2)のやりかたもできる、としてます。
原則論を言えば(1)ですが、実務書では(2)と回答してますね(新日本法規、所得税質疑応答集p1196ノ6ノ1)。
参考までに(一部省略してます)
所得税基本通達(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。
ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額
各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
詳細にご回答いただき、大変よくわかりました。
1にするか2にするか、私の確定申告の内容とも検討して決めたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>(2)1期と2期だけの分を申告し、3期と4期分は、私が確定申告…
こちらで良いです。
>固定資産税は、本来1月1日現在の所有者が払うものだと…
どんな事業でも、経費となるのは債務が確定した分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>親が死亡したのは8月なので、2期までしか払ってありませんので…
8月時点で支払債務が確定しているのは、2期分までということです。
3期以降の分は、相続人の債務です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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