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私的費用を法人で支出し、役員賞与とされた場合の
法人税の修正申告について教えてください。

法人税は役員賞与を加算するのは良いのですが
以下はどうなのでしょうか?

・賞与分の源泉所得税はどう処理されるのか
(法人で納付するのかどうか等)
・賞与分の所得税はどう処理するのか
(所得税の修正申告と源泉所得税の関係等)
・加算税等も納税者が計算をして法人税申告書を
作るものなのか

以上、実務的な部分で教えていただければと思います。

A 回答 (1件)

>賞与分の源泉所得税はどう処理されるのか



源泉所得税の納付義務者は法人なので、法人が納付します。源泉所得税の不納付加算税(10%)が生じます。

>賞与分の所得税はどう処理するのか

賞与とされた総額を給与所得に、源泉額を源泉徴収額に加えて修正申告します。過少申告加算税(10%)が生じます。

>加算税等も納税者が計算をして法人税申告書を作るものなのか

法人税・所得税ともに、加算税については、税務署が計算して後から納付書を送ってきます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2006/05/17 00:32

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