
夫の勤める会社が昨年破産しました。
最後の半年間、給料は未払いでしたし、H16年の年末調整もしてもらっていなかったので、源泉徴収票を持って先日税務署にH16年の確定申告に行きました。
しかし署員の方に、「源泉税は会社の預り金になっているから、還付金は会社(破産管財人)に請求するしかないです。」と言われました。
会社の経理をしていた人に聞くと、H16年の源泉した所得税は未納だったそうです。
署員の言う通り、会社が納税していなければ還付できないのはもっともだと思う反面、
破産宣告後、国税はこの未納の所得税(預り金)も債権として申し立てをしているのではないかと思うのですが、違うのでしょうか。
破産後の処理で、社員の未払給与は一円も戻ってきませんでしたが、税金の方にいくらかは回ったと聞いています。
このような場合、払いすぎた税金の還付を受けることはできないものなのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社が存続しているときは、年末調整前の段階として源泉の部分で税金を多めにとられていたりしました。
ですので還付が年末調整や申告で可能になります。が倒産となると、倒産の時点(日時)で営業が止まりいろんな数字がも増えることもなくなり減ることはあるかもしれませんが、いろんな数字が次第に確定します。
国が優先的に税金と取るとしても、従業員の以前の多めに払った分も含め、損をしないように国は取ろうとすると思います。
くり返すと、年末まで存続していて年末を迎えれば、年間通して払いすぎの部分の還付が個人に対してあります。
会社が年度途中で無くなった場合で、資金に余裕があり会社が解散し、納めるべき税金もすべて払って清算し、従業員の源泉徴収表も発行して終わる会社の倒産のケースもあります。
この場合でしたら、納税が完全に終わっているので、申告にて個人への還付はあるでしょう。
しかし、
>最後の半年間、給料は未払いでしたし
ということは、会社が税金未納の部分は多いでしょうし、国としてはまだ税金の足りない部分を取ろうとします。
そう考えると、従業員の還付分などないケースが多いのではないかと思います。
>払いすぎた税金の還付を受けることはできないものなのでしょうか。
払いすぎたというのは、倒産や清算の時点までちゃんと納付ができていたケースです。
未払い給与が半年もあるようでは、会社がちゃんと税金納付していたかは疑問があります。
未払い給与は裁判の中で、資産処理・財産処理が進むと割合に応じて多少もどってくるかもしれませんが、債権者会議などの進捗状況で、半年以上かかるケースはあるとおもいます。
回答ありがとございます。
H16年の12月末時点では会社は存続していましたが、12月分の給与も未払いでしたので、年末調整の計算だけはしたようですが、還付金は貰えませんでした。
会社が源泉税を納付していなかったことは、はっきりしています。
やはり国としては貰っていない税金を還付するなんことはありえないですよね。
こちらとしては、給与から天引きされている時点で納税した気になっているものですから、なんで生保や社会保険の控除が受けられないの??という気持ちになってしまいました。
計算すると金額も10万円ちかくでかなり大きかったし。
裁判もあと僅かで、給与は戻ってきませんでしたが
労働者健康福祉機構から未払い給与の立替金は頂きました。これがあっただけでもよしとするしかないですね。
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