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今年の3月にマンションを購入しました 販売会社から固定資産税の請求がありました 購入は3月だから来年から払うものではないのですか?

A 回答 (6件)

#4の回答に誤解を招く記載があり申し訳ありません。



基準日と書いたのは#5氏の書いている「起算日」と同じ意味で使用しております。(契約書上そのような記載がされていることがあります)

日割りの「区切りの日」の意味で書いたわけではありません。

それから4月1日、1月1日という日をあげたのは、「慣習上起算日とされる日」が地域によって異なるということを記載しております。

あくまでも「慣習上」ですので、これを異なる契約を行うことは可能ですし、異なる契約を行っている例もあります。

いずれにしても、「契約書」にどのように扱うかについて記載がありますので、ご自分の契約書を確認してください。

ついでに書いておきますと、重要事項説明書というような冊子が渡され、その内容についての説明も受けていると思いますが、今一度確認しておくことです。
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この回答へのお礼

重要事項説明書を確認しました 
<納税負担の起算日を4月1日とし、お引渡し日以降の
固定資産税・都市計画税をご負担いただきます。>と
なってました。 

もう少し詳しい説明を購入時にあったらよかったと
思います 

いろいろあるんですね ありがとうございました

お礼日時:2004/05/01 08:32

#4の方に横槍で失礼します


契約書で指定するのは、その日に所有者だった者に納税通知が来る課税の基準日ではなく、負担年度の起算日だと思います
基準日を含む1年を、暦年通り1月1日~12月31日とみなして日割りするか、あるいは会計年度に従って4月1日~3月31日とみなして日割りするか、ということです
従って、東京でも4月1日を起算日にすることはできます
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この回答へのお礼

起算日4月1日となってました ありがとうがざいました

お礼日時:2004/05/01 08:36

#2氏の回答に補足です。



固定資産税精算にあたっての基準日は地域によって異なります。

私が知っている限りでは、東京地区では1月1日、関西地区では4月1日です。

いつが基準日かは契約書に明記があります。
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この回答へのお礼

住まいは関西です 4月1日になってました
有難うございました

お礼日時:2004/05/01 08:37

固定資産税は、1月1日現在の土地と建物および償却資産の所有者に対して課税されます。


従って、建物は1月1日現在で登記されていなければ、課税対象外ですが、土地については課税されます。

ご質問の場合は、1月1日現在ではあなたが所有者ではありませんが、売買契約書で、購入者が負担することになっていれば、日割りで計算して購入後以降の分を土地の所有者に支払う必要があります。
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この回答へのお礼

有難うございました 購入資金以外にも
いろいろお金がかかるんですね
知りませんでした

お礼日時:2004/05/01 08:40

 固定資産税は、各市町村が徴収するものですが、固定資産税の支払い義務者はその年の1月1日の所有者になります。

課税の算定期間は通常1月1日から12月31日となりますので、atsuko36さんの場合今年の3月に購入ですから課税の算定期間のうち引渡し日の3月○日から今年の12月31日までの分を負担しなければならないのが通常の考え方です。
 ところが納税義務者は1月1日の所有者ですから、売主の方になり、税金の納付請求書も売主さんの名前で売主さんのところに着ます。

このため、通常取引の際に引き渡し日以降その年の12月31日分までを納付税額の日割り計算で清算するのが普通です。請求は売主さんからになります。領収書も売主名でしか発行できません。

ちなみに、今年の固定資産税の納付請求書は5月~6月にかけて発送されますので、3月の取引ですと昨年の課税額をもとにして計算することとなると思います。
 
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この回答へのお礼

市町村で、もう少し細かい対応が、あればいいのにな
と思いました
トラブルおきてないのかしら?
ありがとうございました

お礼日時:2004/05/01 08:46

不動産売買における固定資産税の「精算」は購入日を区切りとして日割りで行います。


これは契約書に明記されています。

新築マンションにおいても、土地についての固定資産税は日割りで精算です。

新築マンションの建物については、登記簿上の新築年月日が去年であるならば、今年から固定資産税が発生しますので、これも日割りで精算です。

新築年月日が今年であるならば、今年度は固定資産税がかかりません。
来年度より固定資産税が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2004/05/01 08:47

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