知人の話を聞いていて、おかしいのではないかと思ったことがあるので質問しました。
2009年(今年)になって、過去に受け取った退職金の一部を返金せよ、という内容の
手紙が社会保険庁から送られてきました。
退職一時金を受けた人と受けていない人の公平性を図る観点からの措置で、昭和61年度
の年金制度改正が根拠となっているそうです。
しかし、退職金を得たのは、昭和61年度以前の話であり、しかも利子をつけて返せ、と
なっています。
これは法の遡及効を適用しているようで、こんな法律がまかり通るなら、社会秩序が崩壊
するように思います。しかし、返金しないと年金はもらえません。
おかしい気がするのですが、何か対処策はないものでしょうか?
(当方は法律の専門家ではないので、解釈に誤りがあるかもしれません)
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
詐欺でないとしたら、以下のことでしょうか。この方は、高校の先生だそうですが、私立校なら私学共済、県立なら地方公務員共済、国立なら国家公務員共済の組合員であったのですが、61年の法改正前は脱退制度がありました。退職すると今までの掛金に応じて脱退一時金を貰い、それまでの年金暦を抹消するのです。つまり、なかったことにする、または、一時金を貰わずに年金暦を継続させるか、の選択でした。61年の改正でこの脱退制度がなくなりました。
この方は退職金を貰ったのですから、これが脱退一時金の事だと思います。
そして、今貰っているのが老齢厚生年金でしょうが、恐らくこの老齢年金の金額の算出時に、抹消した共済期間も厚生年金の加入期間として入れていたのだと思います。すると、架空の期間も計算されますから、その分過剰に受けていた事になります。
このことではないでしょうか?
ということなら、この方は貰うべき額を超えて受けていたのですから、それを返さねば今後もらえる筈の年金と相殺されることになります。これは、役所のミスに起因するのですが、こういう場合の問題は、余分に貰った者から還付させる方法で解決するのが、社会保険庁のやり方です。おまけに利子を付けてです。
大いに不満があるでしょうが、仕方がありません。勿論、不満は行政訴訟に訴える道もあります。しかし、過去の他人の解決例もありますから、裁判で勝てるかどうかは、難しいでしょう。
まずは、何にはともあれ、社会保険庁には抗議の文書を出すべきですね。それから、交渉です。
長文にわたる回答、ありがとうございました。
たぶん、この例だと思います。役所の文章より、具体的でよく分かりました。
たしかに、利子をつけて返さないといけないのが、頭にくるのですが。国税は、納期を1日過ぎると、プラス10パーセントとか、ありますからね。
当方も無関係ではないので、いろいろ動いてみるつもりです。
No.5
- 回答日時:
私は国家公務員だったのですが、昭和33年頃技手から技官に任官したとき、共済組合から退職一時金を貰いました。
その後共済組合からその退職金を返せば技手になったときから勤続年数を通算するが、貰ったままにして任官したときから勤め初めたことにするかの選択を求められて、退職金を返した覚えがあります。そのようなことではないでしょうか。それにしては年数が経ちすぎていますね。
学校の先生で私立なら私学共済組合年金ですし、厚生年金なら公立ですね。社会保険庁の手続きミスが今頃分かったので請求が来たのかもしれません。問い合わせるのが一番ではないでしょうか。同期の人たちに聞くのも良いかもしれません。
回答ありがとうございます。
何十年も前のことで突然、手紙が来て、「?」状態です。当方も他人事ではないので、いろいろ確認しましたが、役所の反応がいまいち悪く、釈然としないものを感じています。
ご回答により、おおよそのメドがつきました。
No.3
- 回答日時:
知人は旧三公社(国鉄・電電・専売)に勤めたことがあり昭和36年4月から昭和54年12月までに旧三公社共済から退職一時金を受けたかたと思います。
本人は当然内容を理解しています。いずれも現在は厚生年金になっています。そのため社会保険庁から案内があったのでしょう。旧三公社(国鉄・電電・専売)に勤めた人以外は関係ない話です。
二重の給付(退職一時金と厚生年金)となるため返還が義務づけられているのでしょう。
回答ありがとうございます。
知人の勤め先は、旧三公社ではなく、学校の先生をしていたそうです。過去に遡ってまで返さないといけないのでしょうかねえ?
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