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今年の10月に結婚します。

そこで質問なんですが、
結婚相手は会社員ですが、社会保険未加入の会社なので国民年金&国保加入者、ということですよね。

そして私も現在同じ状態です。
二人とも第一号被保険者になっていると思うのですが、結婚後、私は彼の「扶養者」ということになるのでしょうか?
もしそうなるのなら私の年収制限等はあるのでしょうか?

どなたかアドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

>二人とも第一号被保険者になっていると思うのですが、結婚後、私は彼の「扶養者」ということになるのでしょうか?



いいえ。年金は二人とも第一号被保険者です。

http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.ht …

参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa0501.ht …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLで勉強したいと思います。

お礼日時:2003/04/22 17:53

国民健康保険には「被扶養者」と云う概念は有りません。


結婚後は、夫が所帯主となり、お二人で国保の加入者になるわけです。
この場合、年収などの制限はありません。
保険料については、各々の前年の収入を基に計算し、それに均等割や家族割などが加算されます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。
年収制限はないのですね。色々調べてみたのですがそれが分からなくて、、、。助かりました。

お礼日時:2003/04/22 17:56

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