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高校3年生の者です。

自分は、土木工学科を受けようとしています。

受けるには、課題をやらなくてはいけないんですが…

課題はレポートで、街で土木が関係しているところを調べなくてはいけないんですよ。

どういうことを書けばいいのかわからないので、先生に聞いたら、「歩道の良いところ悪いところ書けば受かるよ」としか言ってくれません。

歩道って言われても、いろいろな種類の歩道があるじゃないですか。。。



それと、同じ大学に社会交通学科があるんですが、歩道って社会交通に被るような気がして…





土木の歩道ってどういうところなんですかね?

また、オススメのサイトがあったら教えてください。

A 回答 (1件)

高校生にはピンとこないでしょうが、日本のような先進国の法治国家では、


道路ひとつをとっても、その構造や形態の細かいところまでが法律で定められています。

全体部分の概略を法で定め、法でまかなえないものは政令(=施行令と同じ意味と考えてもらってもかまいません)、さらに規則や準則、さらにそれを補うものとして通達などがあります。

日本の道路は道路法という法律で、道路全般について定めており、そしてその法律を実施するための政令として道路施行令(昭和27年12月)を、
また道路構造の一般的な基準を定める政令として道路構造令(昭和45年10月)を定めています。
この道路構造令の第2条第1項第1号と第11条に「歩道」という単語がでてきます。

日本の法律をみてると、この道路構造令のほかには道路交通法の第2条第1項第2項に「歩道」という言葉がでてきます。
しかし道路交通法は道路通行のための法律であり、土木工学上の歩道とはその意味が全く違います。

 その他には建築基準法の道路(42条2項道路は有名)や都市計画法の道路などが「道路」について法律で定められていますが、これらの法律の条文にでさえ歩道という単語はでてきません。 

ですから単に歩道といっても、法律(道路構造令)で詳細に定められているために、各自治体や個人が好き勝手に幅や形を決めて造ることはできないのです。
幅を勝手に広くしたり、スロープをつけたり、大理石やヒスイなどの材料をちりばめたりなんていうことはできません。
すべて法律等で細かく歩道の幅員や材料までが定められています。

http://www.mlit.go.jp/road/sign/data/chap2.pdf#s …



担任の先生のおっしゃりたいことは、いろんな歩道があるということではなくて、この構造令第2条第1項各号に定めている道路における「歩道」「自転車道」「自転車歩行道」「植樹帯」「副道」などさまざまな形態があるので、それについて研究してみたらということだと思います。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE320.html


国の道路基準等を決めて管理するのは国土交通省であり、その運用に基づいて
各都道府県の土木事務所や各市町村役場の道路課が
県道や市道などの道路工事や道路管理を行っています。

国土交通省や各都道府県の道路に関していろんなHPがあるので探してみてください
http://www.dohkenkyo.com/shikoku/

これからも街全体の美観を考えるという観点から、電線や電話線などを地下にもぐらせたり(例えば歩道下部に埋設したり)、バリアフリーを考慮した歩道も増加していくでしょう。

このように将来の歩道について考えてみるのもいいと思います。
http://www.pref.shiga.jp/h/doro/files/hodouseibi …
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最後に参考までに法律とか政令とかの順位について記載しておきます。
 政令と他の法形式の優劣関係は次の通りです。
法律 > 政令 > 府令・省令 > 規則・庁令
最高裁判所規則・議院規則・条例は概ね政令と同等の優劣関係にあるとされます。
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